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失業給付金の延長措置&職業訓練について詳しい方教えてください!!

失業給付金の延長措置&職業訓練について詳しい方教えてください!!育児休暇中に復帰せず退職(2012年2月)した者です。育児が理由で自己都合で退職しました。 今失業給付金の受給期間延長の申請を行うか否か迷っています。 1.育児が理由での延長は、子供が3歳になるまでという認識をしていますが 間違っていませんでしょうか? 2.育児が落ち着いたら働きたい意思はあるのですが、もし万が一受給期間延長中に 妊娠をしてしまった場合はどうなりますか? さらに受給期間を延長できたり可能なのでしょうか? 3.職業訓練の講習は失業中であれば誰でも受講可能なのでしょうか? 受講条件や時期など詳しくご存じの方がいましたら、教えてください。 ※もし受給期間延長を子供が3歳までした際、いつから職業訓練の講習を受講可能になるのか、いつから講習の申し込みをしてもいいのかも分かりましたら教えてください。 以上、3点 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    失業保険とは、雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。 なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。 病気やけがのため、すぐには就職できないとき 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき ハローワークに「求職の申込」をしていること 失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。 公共職業訓練とは、ハローワークで求職を申し込みした方を対象に、再就職を支援することを目的として設置された職業訓練学校です。以前は溶接や塗装といった技術に関した訓練が多かったのですが、最近はOA関連や資格取得の講座もあります。受講費は無料です。 無料でこのような訓練を受けることができるだけでもありがたいのですが、それだけではありません。 この職業訓練は、基本手当を受けている途中でも受講することができるのですが、基本手当給付中に公共職業訓練等を受講した場合は訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるため、所定の日数よりも長期間給付を受けられる場合が多々あります。更に、訓練受講に要する費用として受講手当・通所手当等が支給されます。 例えば、本来は90日しか支給されない場合でも、6ヶ月の職業訓練を受けることになった場合は、その訓練が終わるまで継続して手当が支給されるのです。 この訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととされています、実際には、ハローワークで行う職業相談の際に受講の希望を申し出、それが認められれば通うことができるようになります。 なお、受講指示は公共職業安定所長に任されているため、各地で多少運用が異なることはありますが、支給算日数や年齢、離職理由等が考慮される場合もあるようです。 開講の時期・定員は予め決まっていますし、パソコンや簿記等の人気のある講座は競争率が激しいので、受けたい人が全員受けられるとは限りません。公共職業訓練についての情報はハローワークに掲示されていますので、受講したい場合はできるだけ早めに確認&相談しておいた方がよいでしょう。 ちなみに、この公共職業訓練は他の都道府県の訓練を受けることもできます。職探しも兼ねて他の職安に足を運んでみるのもいいかもしれません。

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