解決済み
以前アルバイトをしていた運転代行の社長と労働賃金の事で揉めている最中です。 労働基準監督署にも行ったのですが、監督署の話では代行業者に私に電話をして話し合えと言ったらしいのですが、代行業者からは一向に連絡がないので、監督署に聞いたところ、代行業者が言うには、私の方に電話をしても全く出ないし、即留守電になる、等と言ってるらしいのです。 しかし、私の携帯には一度も代行業者からの着信すら有りません。 こちらから電話をすれば良いのですが、向こうが悪いのに私から電話するのもシャクにさわるので私からは電話する氣はありません。 この代行業者を営業停止にする事って出来ますか? また労働基準監督署には営業停止にする権力はあるのですか?
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労基署では業者と話し合えって言われて、揉めてる最中なんですよね・・・・ 明らかな労基法違反なら、労基署が動いて代行業者の社長を呼んで話をしたり、調査に乗り込んだりはします。そこまでしないということは、業者にも言い分があるのと、明らかな労基法違反とも言いきれないんでしょう。 運転代行の許認可は警察署にありますので、労基署からは余程のことがない限り、営業停止命令はできないでしょう。まぁ事故が多発とか、従業員の飲酒運転とか、無免許の従業員を使ってたとなれば警察も動くでしょうけどね。 賃金が欲しいなら、自分で出向くことです。ボイスレコーダを持って、自分の主張と相手の主張を記録に残しておくことです。そのうえで、どうしても話し合いにならないのなら、労基署へ相談でしょう。
労使間の問題では営業停止にはならないと思いますよ。 客に迷惑をかけたならまだしもそういう理由ではなりにくいと。 労働賃金がほしいのなら自分から動いた方がよくないですか? 向こうが悪いからとか癪だからとかくだらないプライドで賃金がもらい損ねるよりはいいかと思います。 もらったら捨て言葉でもなんでも言えばいいでしょう。
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