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給料減額の通達時期について

給料減額の通達時期について昔の話ですが、給与支払日(振込日)の2日前に突然給与を下げると言われました。 手取りベースで30万→25万にするということでした。 「2日後が支払日なので、明朝までに返事が欲しい」との事。 あまりにも大幅なダウンで急な話だったので、悩むも何も、実質OKするか、 会社を辞めるかの2者択一しか無いような話でした。 (結局前者にしましたが。。。) こういうやり方って法に触れるのではないでしょうか? 考える時間も与えないような、あまりにも暴力的なやり方で、当時の事を 思い出すと今も胸が締め付けられる思いがします。 多分一生消えない傷になると思います。悔しくてたまりません。

補足

アドバイスありがとうございます。 もし可能でしたら、どの部分が法に触るかを教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解釈の問題です つまり 契約というのは事前に行うべきものであり 給与支払い直前というのは、すでに契約に基づき労務を提供していた賃金を 引き下げるということですので、基本的に出来ません。 まあ 質問者さんが承諾されたというのであれば 会社と、質問者の間の話ですので、特にどの法律による というものではありません ただ いえるのは 法律的な権利で言えば 給与減額に応じる必要はありませんでしたし それが基で解雇を宣告されたとしても おそらく訴訟まで行えば 不当解雇ということで 全額賃金を請求が出来たでしょう 残念なことですが 日本の法定刑は 自分の権利を守るには 司法的に権利を主張 つまり司法制度を利用して 訴訟などを起こさないと守られないような制度なのです それを起こさずに相手と同意した以上は いまさらという話になってしまうのです せめて、法律の専門家と相談しますとして 1日でも猶予を貰うべきでした (消費者なら消費者保護法などで、契約後でも 守られる制度が有るのですが 雇用契約はあくまでも対等というスタンスですので 合意してしまったらそれまでです) ちなみに関連法規は 労働契約法 (労働契約の内容の変更) 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 つまり 合意がない限り契約(賃金など)変更は出来ません (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 つまり 合理的な理由がない限り 解雇は無効です 判例では整理解雇4要素を 原則として判断されますが 今回のような情報だけでは(賃金下げるかやめるか)だけでは 裁判所の理解を得ることは出来ません。 +++++++++ 他の回答者が30日前 と回答していますが これは 解雇予告通知が30日前に行わなければならないとする 労働基準法の法規に沿ったものであり 契約変更をいつまでに行わなくてはならないという趣旨ではありません 先に回答しましたが 契約がありそれに基づく労務提供ですので その対象期間が始まるまでに契約変更を行うのが 当たり前の話です。 参考に 労働基準法 解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

  • 給与の変更は 少なくとも1ヶ月前迄に 通達しなければいけません 書面で 2日前? 労働基準管轄署も 笑いますよ そんな無茶苦茶なと

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