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労働問題に詳しい方にご質問です。

労働問題に詳しい方にご質問です。近く、労使協定(36協定)があります。 社内改革(売り上げ低下)のため 行われます。 内容は、勤務時間の増加、労働内容の変化(他部門の業務が追加)になります。 そのために、変則な勤務時間になり 休憩(中抜け)時間が減るのと、終業時間が遅くなることは確実です。 経営者側は「そのことに不満であれば 辞めてください」という内容の話が3月1日にありました。 労務士からの連絡が入り 書類が出来次第、個々に話がある予定です。 私としては、その勤務内容の変化に不満があり、退社を考えています。 その内容に 応じると 足腰を痛めてしまうことが確実だからなのです。 以前 腰を痛めているため、労働時間が長く、過酷になれば体がもたないと判断しています。 あまりに急な事であるため、転職の準備もできていません。 労働内容に不服を申し伝えると 会社は即刻退社させるという権利があるのでしょうか。 36協定に合意しないと 即刻 くびにできるものなのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定自体は、会社が労働者に残業(法的には時間外労働と呼ぶ)をさせる場合の社内の上限を定める手続きです。 あなたの会社に過半数労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する者1名が会社と協定を締結すると、協定の内容はあなたにも効力を及ぼすので、個別に拒否しても何も意味をなしません。 問題となるのは、実際に残業の命令があった時で、業務の必要があれば当然会社には残業命令権があります。 当然業務命令ですから、これを拒否すると処分の対象となってしまいます。 ただし、あなたに残業を拒否するだけの正当な理由があれば拒否でき、会社はこれを処分すると権利の濫用となる事がります。 上記は理論、建前の話であって、正当な理由があって残業を拒否してもそれを処分してくる会社はありますし、処分されなかったとしても会社はあなたに悪い印象を持つでしょう。

  • 質問者様へ 1 解雇予告手当を支払えば、即時解雇は可能です。 解雇権【労基法20条1項】 但し、労働契約法16条【解雇権法理】の条件を満たしている場合が前提です。 2 解雇権法理について、条件を満たしていなくても、判断先が裁判所に成っている為 解雇を履行する会社は、多いと思います。また、労働者が裁判所に提起しないと 前提となっている解雇権法理は、判断されません。

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  • 36協定は労使が話し合って合意して決めるもので、 それに合意しないと解雇できるのでは、実質的に 使用者からの押しつけとなっていまいます。 そんな理由での解雇をしたら、36協定そのものの 内容に疑義を持たれてしまいます。

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