解決済み
労働基準法の8時間労働の休憩は45分を1時間に10分休憩などという風に分割してもOKなんですか?労働基準法の8時間労働の休憩は45分を1時間に10分休憩などという風に分割してもOKなんですか?
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労基法の解釈では、休憩時間の分割支給は認められています。 しかし、1時間に10分づつ計4.5回に分割して支給することになると、少し問題がありそうです。 休憩の3原則は、 1.労働時間の途中に与える 2.一斉に与える 3.自由に利用させる ということですが、3の自由に利用するという点で、本来の趣旨を果たせなくなる恐れがあります。 休憩の趣旨は、労働中の心身の疲労を回復させるためにあります。 10分だけでは、ゆっくり食事を取ることも、外出することも、仮眠することも出来ません。トイレに行って、煙草を吸ったらおしまい。 これでは休憩の自由利用もへったくれもありません。休憩の趣旨にも反しますし、休憩の効果も得られません。逆にストレスがたまります。 あまり極端すぎてもいけないということです。 30分+15分ぐらいの分割が限度ではないでしょうか。 法律的に違反ではありませんが、労働者の利益反する解釈の仕方は問題になります。
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