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警察の緊急車両と言えばパトカーですが、検察の緊急車両というものはあるんですか??あるとすれば赤灯はつ警察の緊急車両と言えばパトカーですが、検察の緊急車両というものはあるんですか??あるとすれば赤灯はついているのですか??
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極少数であるが、検察庁の公用車に 緊急車両に指定されているものも、ある。 ただし、予算の関係で特注車でなく、 できあいの車を官費で購入し、 緊急時のみ脱着可能の赤灯を、つける。 道路交通法施行令 第13条 法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。 3.検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの ※日赤の血液運搬車や、総務省の電波Gメン車も、緊急車両ですね
緊急自動車(きんきゅうじどうしゃ)とは人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車をいう。 道路交通法施行令では、次のように定義されている。 第13条 法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。 緊急走行を行う要件 300メートル離れても発光が確認出来る赤色または黄色の警光灯を点滅させ、200デシベル以上のサイレンを発して走行しなければならない。また前照灯を上向き点灯する事が推奨されている。緊急走行の際は、制限速度、進入禁止等、道路交通法上の規制が緩和され、一般車両はその通行を妨げないよう進路を譲らなければならない。しかし、緊急走行時でも法定速度の80km/h(高速道は100km/h)を超えてはならず(法定速度違反の車両を取り締まる場合を除く)、赤信号では減速して安全確認を行う等、緊急走行だからといって道路交通法上の制限を受けないわけではない。なお、緊急車両であっても走行時の要件を満たしていなければ一般車と同じ扱いになり、例えば警察のパトカーが赤色灯のみで走行する際は道路交通法を遵守する必要があるが、各都道府県の条例により各種交通規制について除外されているケースも多い。 参考サイトより抜粋 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E8%BB%8A%E4%B8%A1
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