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給料未払いについて質問です。 8月末よりアルバイトをしており 時給1400円で毎週末〆 翌週水曜日払い手取りで…

給料未払いについて質問です。 8月末よりアルバイトをしており 時給1400円で毎週末〆 翌週水曜日払い手取りでの受け取りです。 10月辺りから遅延する事がありましたが遅れては支払われの繰り返しでした。 11月の末より支払いがされていません。 社長は何度となく 〇〇日には入金がある(4回ほどありました) 払えなければ借金してでも払う 払わないなんて言っていない 俺も困っている 等といっており… 現在約31万円の給料が支払われていません。 辞める事も考えましたが辞めたら支払われなくなる(秋に自己都合で辞めた人にまだ支払って居ない『働いてる人を優先したい』との事)と思い身動きが取れません。 この場合遅延金等も請求出来るのでしょうか 計算式が分からず遅延金がいくらかもわかりませんm(__) ちなみに小さな会社の為入社時に雇用契約書は書いていません。 タイムカードもなく事務スタッフが出勤はパソコンで管理しています。 労基からの通知などでは動くような人ではないです。 過去に辞めた人ら支払い催促が来ましたがそのまま放置でした。 もうこのままただ待つしか無いのでしょうか 裁判なども考えましたが何せお金がないので厳しいです 是非どなたか知恵を貸してくださいm(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    微妙なところです。 はっきりいって沈む船ですよ? とっとと見切りを付けるのが得策です。 それと、借金してでも払う前に、その社長の報酬は出てるんじゃないですか? 自分で金貰ってるのに、催促を無視するような社長の下、働くのは無意味です。 >払えなければ借金してでも払う 随分おかしなこといってますね。今現在支払いが遅れてるのだから既に借金が限界か、言ってることが嘘かということです。 だって、遅れる前に借金で支払ってなければおかしいのですから、、、。 逆に、そうでないならいつ借金して支払う区切りになるんだ、、? すでに支払いが出来ていないのに、、。 ちなみに、裁判といっても一日裁判です。その社長の性格じゃ裁判にも来ませんね。 かかるお金も全てひっくるめて10万もいきません。しかも、その分も請求できます。 辞めた後に内容証明で警告。それでダメなら裁判で勝って、強制差し押さえです。 逆に、裁判もする気がないのなら泣き寝入りしかないです。労基でもダメなら、弁護士関係で脅す、、というのもありますが、お金がかかるので、裁判にいってしまうなら、むしろ頼まない方がいいということになるのでリスクが大きい。 「お金がないので、そこにいればとりあえずお金入ってくる」とか思ってズルズル続けても危険だよ。 もし、倒産して資産なくなったら滞納分と最後の給料が完全に消えます。滞納増えた上に最後の給料ゼロとかになったら、下手すれば60万はいくよ? そうなる前に、言葉は悪いですが、沈む船から、まだボートの余裕があるうちにそれをとりあげて自分だけは助かりましょう。 社長自身の給料や借金もまだで、社員にも給料払ってる余裕があるのなら金銭的に余裕はあるのです。 誤魔化し誤魔化しして、辞めた人間の給与を踏み倒す前提なのです。 ちなみに、遅延金は、そのお金で業務で利益を得るはずだった場合の損害として請求するものです。 損害があるなら損害賠償ですが、それって「生活できなく借金した場合の金利」ぐらいなものです。 ですから、大雑把に「軽く慰謝料(裁判などの手間や、生活苦の苦しみ賃)」をのせるくらいですね。 裁判は少額裁判内でやった方がいいです。その場合は請求金額は60万いないです。 でも、少額裁判なら基本一日で終わるので楽です。スピーディーに相手の寝首をかいて、強制執行まで一気にいったほうがいいですね。強制執行の場合、銀行名と銀行口座番号と名義の名前があるといいね。差し押さえが楽です。 それ以外の場合、直接会社の資産を差し押さえに行くので、顔をあわせるだけで疲れます。

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