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結婚退職した場合の、国保、年金について教えて下さい。

結婚退職した場合の、国保、年金について教えて下さい。2012年2月29日付で、会社を退職します。 2012年3月20日付で、入籍予定で、扶養に入ります。 その場合、3月1日以降に市役所で国保と国民年金への加入手続きをするのですが、 3月分はどのように計算されるのでしょうか。 私が支払う金額と、夫の給与天引きとダブることはないのでしょうか? 3月3日に病院に行く予定があり、未加入のまま、扶養に入ることができませんので 教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、離職日の翌日に国保・年金の手続きができるかどうかさえわかりません。 国保への切り替えの際は、 ・離職票 ・退職証明書 ・資格喪失連絡票など ・印鑑 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) 国民年金への切り替えの際は、 ・国民年金被保険者資格取得届 ・年金手帳 ・印鑑 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)※これはたぶんです。 が必要になります。 融通の利くところであると、現職の会社名と代表番号、健康保険証の記号と番号、健康保険組合・協会の名称と代表番号が分かれば、職員の方が確認して、手続きしてくれる場合もあります。国民年金の手続きも一緒にしてくれたりもします。が、市区町村によって対応が違うので、なんとも言えません。 駄目元で行くのであれば、2日か1日の午後が良いと思います。あんまり早い時間だと、健康保険組合・協会で処理されていないかもしれないですし。 あるいは、入籍前に同居すれば事実婚でも扶養に入ることができたと思います。ご主人の健康保険組合・協会に問い合わせてみましょう。まあ、その場合は、離職票などは確実に寄越せと言ってくると思いますが。 3月20日に入籍して、31日までに扶養に入れば、ご主人の健康保険・厚生年金の支払いになります。 扶養に入ったのが4月1日になってしまうと、国民健康保険・国民年金の支払いが必要になります。 いずれにしても、あなたの年金と健康保険料がダブって徴収されることはありません。どちらかひとつです。誤って徴収されたとしても、戻ってきます。 国保の手続きができたとしても、すぐに保険証がもらえるかどうかも市区町村によりけりです。扶養に入る場合はまず間違いなく即日というわけにはいかないと思います。いずれにしても、3日の通院は健康保険証が手元鬼ない場合、「離職したので国民健康保険の手続き(宅の主人の扶養に入る手続き)をしている最中です」と説明して、一旦は全額支払うことになると思いますが、後日健康保険証が届いたら、受診しなくても病院の窓口に行って、保険証を見せれば、自己負担分以外は返してくれます。

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