教えて!しごとの先生
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有給休暇を申請するとその月にでた休日出勤が無しになり申請した有給はただの休日になるのは違法でしょうか?

有給休暇を申請するとその月にでた休日出勤が無しになり申請した有給はただの休日になるのは違法でしょうか?私の会社は有給(会社では年休と呼んでます)を申請すると休むことはできるのですが休日出勤が手当(割増賃金)のつかないただの休日(その月に出勤した休日出勤が振休にあてられる)にされてしまい有給がとれません!有給は労働者の権利で会社(雇用者)は時期の変更はできても有給そのものは認めなければならないはずですがこのような事が許されるのでしょうか?仮に会社の就業規則で定めていても労働基準法違反になるのですか? これでは病気で当日休するのと変わらず申請するのがアホらしいです!休みが取れれば良いと思っている同僚もいますが私は納得できません有給を申請する意味が無い上に有給の権利が侵されていると感じるからです。 どなたか労使関係に詳しい方、法律も含めてお教え願います! ちなみに私の会社は東証1部に上場している某流通運送会社で私はブルーカラーで正社員の現場職です。

補足

休日出勤は毎月2回程あり有給や当日休で休まなければ休日出勤扱いになり割増賃金が支払われます。ただ事前に申請しているにもかかわらず休ませているからと言って振休扱いにして有給を使わせず、出勤した休日出勤を平日出勤と同じ扱いにするのは納得できないと言うことです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    使用者は労働者に対し、少なくとも週1日の休日を与えなければならない義務(法35条)があり、休日を振り替える場合は就業規則に定め、その前日までに通知すれば良いことになっています。 年次有給休暇は労働者の権利ですが、年5日を超える部分は労使協定を結ぶことで使用者側が取得日を計画的に決めることができます(法39)。 つまり、貴方が申請した日以外の日に年休の取得日を日付指定することが出来るので、申請した日を年休ではなく休日とすることに違法性は無いと言うことになります。(たぶん御社の顧問弁護士のロジックはそうだと思います。) 「休日を全く与えなかった罪」と、「年休を自由に使わせなかった罪(ただし付与していないわけでなく、自由に使わせてないだけ)」どちらの罰則が重いか?を考えると、権利より義務が優先するのは仕方ないと言うことになりますね。 但し、例えば年20日の年休が付与されている時、5日を超える15日までは使用者が指定できますが、その日数が16日になったところで抵触する可能性が出てきますね。

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