解決済み
母親が仕事が解雇になり、再来月からなんと大学生になることになりました。晴れて入試にも合格し、その前向きさに感心するばかりです。 しかし、失業保険も同時にもらうと言っているのですが、すぐに働く意識がない人は不正受給になるとのこと。むろん、母親のように学生になったりしてすぐに働く意志がない場合も不正受給に該当するとのこと。大学とハローワークのようなところは何かコネクションがあったりするのでしょうか。バレたら倍額を返金しなければならないそうなので、私としてはやめといたほうがいいのではないか、と思ってるんですが…… 明日が初回の認定日?と言っていたので、危険なら断るように言いたいです。ズルい、反則、ということは母親もわかっちゃいるようですが、貰えるなら貰えたほうがいいと言う気持ちも分からないでもないです。バレる可能性はあるでしょうか。非難、中傷はお控えください。
皆さんの回答を見て、受給は辞退したようです。 私もハラハラしていたのでほっとしました。 回答してくださった皆様ありがとうございました!
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二部(いわゆる昔で言う夜間学部)や通信制なら、仕事をすることも可能であるとして問題にはなりませんが、通常の昼間の学生になるのなら、受給資格がないことはきちんと説明されるはずです。 決して誹謗中傷ではない、とお断りしておきますが(と言いますか、「不正してもばれませんか」なんていう質問に、「それはだめだ」という答えを中傷だなどと言われたくはないですが) 「貰えるなら貰えたほうがいいと言う気持ちも分からないでもないです。」 この考えが、そもそも間違いです。 正しく言えば 「本来は貰うことができる条件ではないのに、それをごまかしてでも貰えるなら、貰えたほうがいい」という内容ですよ。 それでも、貴方は「その気持ちも分からないでもないです」と言えますか? 私が、自分の親に対してなら、「誰も見ていなきゃ悪いことをして良いなんて育てられた覚えはない。世間に恥ずかしいことはやめよう」と言います。 別に、大学の在学情報をハローワークに伝えるというようなことはありませんよ。 ばれるとしたら人伝てです。 ご近所さんで「へぇ~、大学に行っているんだ。すごいですね」と「あれ、この間、ハローワークのほうにも行っていましたよね」というのが重なると、他人が得をすることをやっかむご親切な人が、ちゃんとハローワークにご注進してくれます。 ばれたくなければ、大学も失業も、一切他人に言わないことです。
雇用保険法(雇用保険について定めた法律。失業給付金の根拠)に次のように定められています。 (適用除外) 第六条 (中略) 五 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前各号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者 法律用語で難しいですが、要は、 大学は学校教育法第1条に定める学校ですから、そこの学生であれば、必然的に雇用保険の「適用除外」=「失業給付金の受給対象者ではない」ということになります。 法律上にここまではっきり書かれているものですので、「大学生だけど働こうと思っている」などの言い訳は全く通用しません。 この学生たる身分を偽って失業給付金を受けるのは明らかに不法行為であり、公金を不当不正に得ようとする「詐欺」ですから返金や倍返しということにとどまらず、刑事罰さえ受ける恐れもあります。 似た例として、数年前に、高齢家族が亡くなったことを隠し死亡届を出さずに老齢年金を不正受給していた遺族が複数いて、逮捕され、大きなニュースになったことがありましたよね。 構造的には全く同じことです。ばれるからやめておいたほうがいい、という性格のものではないとしか申し上げようがありません。
大学生になっても働けますから、即不正受給にはなりません。 せっかく、失業保険料を支払っているんですから、頂ける状態のときは頂くできです。 もちろん、働きたい意思表示と行動が伴わなければ至急打切りになりますし、場合によっては不正受給のお咎めを受けることになります。
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