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サイトを見たのですがよく分からないので・・・。 労働基準法に詳しい方にお聞きします。 主人は施設管理の仕事をし…

サイトを見たのですがよく分からないので・・・。 労働基準法に詳しい方にお聞きします。 主人は施設管理の仕事をしています。 契約では 勤務時間は8時30分~5時15分 月20日~22日くらいの勤務です。月給制で基本給が12万です。 その他交通費が少しで、社会保険料が引かれるので、手取りが11万ちょいです。 残業代も出ないので、早く帰宅してほしいですが、それも出来ないらしく毎日遅いです。 現在9ヶ月の子供と3人で暮らすにはかなりの赤字で、不満だらけです。 主人の時給を計算したら、最低賃金よりかなり低かったのですが・・月給でも最低賃金は適応されますか? また、これは労働基準法に違反していることになりますか?

補足

回答ありがとうございます。 職場の行事で泊まり込みもあるのですが、その場合でも手当がでません。 仕事をしているのであればその時間分も勤務時間に含まれますよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最低賃金は、月給でも適用されます。 計算方法は以下の通りです。 まず、年間の給料の合計を出します。 120,000円×12か月=1,440,000円 次に、年間の労働時間の合計を出します。 労働日数がはっきりわからないと計算できませんが 仮に250日とします。 1日の労働時間も文面からは休憩時間がわかりませんが、 法律で労働時間は1日8時間までと決まっているので 8時間とします。 250日×8時間=2000時間 そして、年間給料を年間労働時間で割ると、 1時間あたりの賃金がわかります。 1,440,000円÷2000時間=720円 この720円が、勤務している都道府県の最低賃金を 下回っていれば違法ということになります。 都道府県別の最低賃金の一覧はこちらです↓ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm 労働時間と労働日数をきちんと確認して、もう一度計算してみてください。 もし最低賃金を下回っていた場合、労働基準法ではなく最低賃金法違反 になります。 残業したのに残業代が支払われないのであれば、こちらが 労働基準法違反になります。(第32条および第37条) ※補足について 仕事をした時間は、その時間分の賃金を支払わなければなりません。 タダ働きをさせるのは犯罪です。 泊まり込みでの仕事であれば、夜22時~午前5時までの分は 時間外割増賃金(残業代)に加えて、深夜割増賃金も支払うことが 労働基準法で決められています。(第37条の4)

    1人が参考になると回答しました

  • 残業代を支払っていない時点で違反しています 会社に言うしかありません 聞き入れない場合は、労働基準監督署か社会保険労務士事務所に相談です。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm 職場の行事を仕事内に含むかどうかは会社からの強制参加など理由が必要になる 場合があります。

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