解決済み
雇用保険について2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。 最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、 実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。 でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。 1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。 1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。 何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。 営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。 雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。 取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという 話をしていますが、返事はまだありません。 雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。 結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。 その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。 この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、 実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか? また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
予想通りの回答ありがとうございます。それでは、この派遣の営業担当者はどうしたほうがよいでしょうか?契約書類提出時、雇用保険のデータ(被保険者番号や前会社名)を記入する用紙があったのですが、入らないからって言ったら記入しなくてよいということで、それがある種の証拠となりうると思いますが・・・他の書類は全て直筆で記入しました。
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取り消しは出来ませんよ、雇用保険の加入は、御存知の通り、週20時間以上、31日未満の雇用以外は加入しなくてはなりません。 一旦加入しますと、14日未満ならば、取り消しは可能ですが、それ以上経過しますと、無理です。 雇用保険は毎月給与から天引きされますが、実際の厚労省への支払いは、加入手続きの際、見込給与から年度内分、まとめて支払っています、離職票発行時には、離職証明書の賃金、出勤日を賃金台帳と照らし合わせ、確認します。 回答ですが、この派遣会社の離職票は必要です、ただ、2C以上での離職理由にしてもらえば、いいのでは? 基本日当日額は減るかもしれませんが(責任取って頂き、離職票と賃金台帳の給与賃金を割り増しして書いて貰いましょう・・無理かな)、2C以上で、現在なら会社都合同等、個別延長の対象にもなります。 「補足拝見」 雇用保険加入への、互いの認識でしょ、営業さんは、あなたの、以前の離職票が2C等のことなど何も知らないのでしょ。 派遣会社ですので、離職票の書き方はよく知ってます、更新の確約があったに○、更新されなかったで、2A、特定受給資格者。 給付制限なしだけで良いなら、期間満了、次の派遣先なしで、2Dで給付制限なしです。
取得取消願いについてはハローワークは会社側へ正当な理由を 求めてきます。またはタイムカードのような日時を確認できるものを 要求する等。 お二方言われている通り、 ルールで言えば会社は加入させないといけません。 でも、現状は加入させなくても労働保険の監査が入った ところで特に退職させた者を遡って加入させたりはしないのです。 で、この会社がやっちゃったのは一度あなたを加入させてしまった ことなのです。 加入することは簡単なのですが、取り消しについては単純に はい、取り消しました、とはいかないのです。 会社がどのような理由で取り消し願いを出すかによっては 失業給付時に不正受給者と判定される可能性があります。 私なら今の会社を契約期間満了としてもらい、給付制限なしで 受けられるようにしてもらいますね。 会社への言い分はあるかと思いますが、仮に取り消しができたとしても ハローワークがあなたを不正受給者と判断した場合になんと言い訳ができるか、 ということです。
雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用が見込める場合、給与の金額には全く関係なく、適用事業主が届け出をして、加入しなければなりません。 「加入できる」のではなく、「加入しなければならない」ものなので、取消が認められるとはとてもではないですが思えないです。 雇用保険に加入していたかどうかはハローワークで把握してます。最後の離職票を提出せずに手続きをしたら、詐欺未遂です。失業給付を1円でも受け取ったら、詐欺です。不正受給です。不正に受給したものは全額返還、更に同じ金額の2倍の支払い、給付停止、詐欺により告訴もあり得ます。 つまんないこと考えてないできちんと手続きしましょう。 補足について。 双方共に認識が甘かったというか、フルタイムで雇用保険に加入しなくてもいい場合があると一瞬でも勘違いしたのか、とにかくどっちもどっちです。
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