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育児休暇を2012年4月1日まで取得し、2日から復帰にすれば、3月分の社会保険料が免除になりますか?

育児休暇を2012年4月1日まで取得し、2日から復帰にすれば、3月分の社会保険料が免除になりますか?2010年10月に出産し、2011年10月に仕事復帰予定でしたが保育園に入れず、3月末まで育児休暇を延長し、現在、育児休業給付金を貰ってます。 「社会保険料の免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です」と、難しい言い回しで自分の判断が正しいかわかりませんが、3月31日で育児休暇を終了すると、3月分の社会保険料は払わないといけないって事でしょうか? 4月1日復帰と会社には申請していますが、今年は4月1日が日曜日で定休日のため、24年度の始業開始日は2日になります。なので、4月2日復帰にすれば3月分の社会保険料は免除されるのでしょうか? また、会社復帰を1日(日)からと2日(月)からとで何か違いがあるのでしょうか?出勤日は変わりませんが、1日少ないとみなされ、月給およびボーナスに影響するのでしょうか? 一日分のマイナスより、1ヶ月分の社会保険料のほうが高いので、2日復帰にした方がお得だと思っていますが、間違ってますか?

補足

ご回答ありがとうございました。 追加ですが、4月1日復帰でも2日復帰でも3月までが免除期間ということなんですね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」。 →育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月まで。 つまり、3月31日で終了した場合、翌日は4月1日。 翌日の4月1日が属する月は4月。その前月は3月。 よって3月までが免除期間と読み取れます。 補足です: 質問の通り4月1日でも、4月2日でも、文面上の解釈は変わりません。

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