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ガソリンの課税非課税について。 わたしはマイカー通勤をしています。会社から実費距離でガソリン代を貰っています。 …

ガソリンの課税非課税について。 わたしはマイカー通勤をしています。会社から実費距離でガソリン代を貰っています。 先月の給料明細で ガソリン代の一部が課税。一部が非課税になっていました。 これは一体、どうことですか?

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回答(2件)

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    今年の1月に支払われる給料から、通勤距離に応じた分だけしか非課税にならなくなりました。 昨年までは、15キロ以上のときは公共交通機関で通勤したとみなしたときの通勤定期券代までが非課税となっていましたが、それが撤廃されました。 下記は、国税庁サイトからの抜粋です。 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。 この注書の取扱は、平成24年1月1日以後に支給すべき通勤手当については該当しません。したがって、マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は上記の表のみとなります。

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