解決済み
失業保険の受給申請をしたいのですが、私は出産のために前職を退職しました。 そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、 「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」と言われました。 この働ける状態とは 子供を預ける保育園が決まった状態ですか? または、まず受給申請をして 職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか? そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。 だから職探しが先かと思ったのですが。 詳しい方ご回答お願いします
私が書いた職場が決まり次第保育園に入れるとは、 保育園は基本職場が決まらないと入れることができないと言われたからです。 だから、ハロワで申請して職場を探して、内定というか 実際勤務するまでの数日中に保育園も探す。 この方法でなくては、仕事につけないのかな?と思ったのですが、 経験者様いませんか?
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受給期間延長手続きをしたのであれば、延長を終了するための書類も一緒にもらってませんか?延長を終了しようというときにどうすればいいのかみたいなことを書かれた紙と一緒に。 その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。 変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。 まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。 それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。 ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。 延長期間の最大は3年間です。 ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。 本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。 本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか? 補足について。 保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。 求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。 これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。 どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。 冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。 受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
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