解決済み
これって自己理由になるんでしょうか?どなたか教えてください。 私は今、商工会議所が主催の喫茶店で働いております。 町おこしという目的でやっているのですが期間限定のお店で 助成金などで経営しています。 雇用の契約もお店が終わるまでの期間で それから失業になるのですが、この時の退職理由は 自己理由になってしまうんですか? 会議所からは会社理由には出来ないと言われ、 その理由が別の場所で今と同じような形でまた喫茶店を やるらしく、その時もまた補助金などをもらうには 今働いてる私たちが自己理由で退社じゃないと お金が受け取れないらしく、会社理由に出来ないとのことでした。 ちなみの新しくやる喫茶店のほうで今働いてる私たちを使う気は ないらしく、声すら掛けられていませんし、またやるってことも 会議所に詳しい方から聞いて直接何の説明もされていません。 これって結局会社の都合ではないんでしょうか? 会議所の方はもう話にならない状態なので 直接、職安に行こうと思っているのですが訳を話せば 会社理由にしてもらえるのでしょうか? その時、最初に書いた契約書とか持って行ったほうがいいんでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。
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雇用保険の失業給付の受給資格で言うと、 ①有期契約で3年以上労務に就いていた場合で労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合。 ②労働契約書等に更新する可能性又は更新が確約されていることが明示されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合。 ①又は②の場合のみ、いわゆる会社都合による離職とみなされます。 履歴書等に退職理由を記載する場合は雇止めということになります。 有期契約で更新の可能性、更新されることの確約が明示されていない場合で、①に相当しない場合は期間満了です。 文面からすると、事業所が廃止されていることによって更新がされなかったとみなせると思います。その場合はもちろん会社都合ですが、①、②の場合でも、事業所の廃止を理由とする場合でも、それを客観的に証明する証拠がなければいけません。 労基署、総合労働相談センター、社労士会、司法書士会、弁護士会等に相談しても良いですし、ハローワークでの受給申請の手続きの際に相談されても良いと思います。 社労士会、司法書士会、弁護士会は1回目の相談は無料で行ってくれます。 それにしても、商工会議所が運営しているということは、商工会議所のメンバーは何らかの商売をしている経営者でしょうから、その割にはなんともお粗末な雇用契約だなぁ、と思っちゃいますね。 ああ、質問文を見落としていました。労働契約書はあるんですね。そこに更新の可能性や確約されている文言があったり、期間限定の事業で何月何日には終わるんだよ、とか記載されていると、②や事業所の廃止を理由にするのは無理だと思います。そういったことが記載されているということは、そう言った条件を了承して契約を結んでいるということになりますから。
簡単に言えば、 首切れば、 助成金貰えなくなる。 会社は、頑固として、 自己都合退社にするでしょう。 ハローワークから意義申し立てしても、そのときは、自己都合で退社してしまっているから、会社も受け入れしないでしょう。 羽目られましたね。 辞めるときに、会社に会社都合で納得させるしかない。
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