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失業保険個別延長について

失業保険個別延長について会社都合で失業保険貰っています。180日の支給なんですが、個別延長の対象になる可能性はありますでしょうか? 認定日には必ず行ってます。ハローワークのパソコンで仕事検索1回、職業訓練学校の相談で2回、あとは毎回2回ネットで求人情報を探し、応募しています。 職業訓練学校に通いたいのですが、入校日前に支給が終わります。 いくらか収入がないと生活できないので、個別延長の対象になれないなら、受験を諦めようと思ってます。 失業保険に詳しい方がおられましたら、教えて頂けませんか? よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様のハローワークは何も説明もなく、リーフレットも渡さないのですか? 丁寧でないですね、会社都合退職と特定理由離職者の離職コード23の方は個別延長給付の対象ですよ。 180日ですので、2社就職の応募をすれば、60日延長されます。 対象者は、一般的に受給資格証の裏側に、候補の候の字のスタンプが押されていることが多いです。 個別延長は最終認定日に決定されますが、該当者であることぐらいは、事前に説明する安定所が圧倒的多数です。

  • 受給資格者証に[候]のスタンプが押してあれば候補になります。 ですが、事前に必ず受給出来ますとうのことをハローワークは言いません。実際に企業に応募した回数など最低限頑張ったことを個別に審査し、最終認定日に延長か否かを判断するというのがスタンスです。 要はそれを宛にしてはいけませんが、そういう救済措置もあるということです。 さて職業訓練ですが、公共職業訓練でしょうか?入校日前に受給資格がなくなるということは受験しても優先順位が下がると思われます。それは特定受給資格者として延長支給の期間内であっても同じです。正規の受給期間内の応募者が優先順位がさきだと思われます。 どういったコースを希望か分かりませんが結構難関が多いのです。 求職者支援訓練ならば、逆に優先順位が上になると思います。お金がないと困るような経済状態でしたら生活給付金の申請をされたらどうですか?月10万円貰えます。受給資格の審査や受講条件など厳しいですが、検討されてください。

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