解決済み
同期が急病(仮病の疑いあり)で、急遽自分が休日出勤する羽目に。 しかしこの日は、楽しみにしていたライブの日です。 出勤するには、ライブを諦めるしかありません。 この場合、相手に損害賠償を請求出来ますか?自分の会社はシフト制です。シフトは上司が作成します。 自分は1ヶ月以上前から、「次回のシフトについて、この日だけはなんとしても休みが欲しい」 と上司に伝えていました。 理由は、大ファンである海外アーティストのライブがあるからです。 彼らは大都市でしかライブしませんし、来日自体が数年振りです。 チケットと宿を確保し、当日への準備を進めていました。 ライブが迫っている中、同じ課の同期が急病で欠勤しました。 最初は自分も含め周囲も、「5日ほど休めば出勤できるだろう」と思っていましたが、 その後新たな病気を理由に、かれこれ2週間ほど休んでいます。 休みが伸びる度、(本人が自称する)新たな病名がつきます。 診断書があればこちらも納得するのですが、再三の催促にも関わらず送られてきません。 周囲は「仮病ではないか」と疑い始めています。 仕事を補うため、自分も休日出勤をせざるをえなくなりそうです。 出勤すれば、ライブには行けません。 チケットは勿論ですが、宿も早割り利用で予約したため、 キャンセル料が100%かかる時期になってしまいました。 もしこの同期が本当に病気であれば、自分は彼を責めるつもりはありません。 ですがもし仮病であったなら、よっぽどの事情で無い限り許せないと思います。 もし仮病であった場合、チケット代と宿泊料だけでいいので、相手に請求することは可能でしょうか?
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無理です。 ・休日出勤を命じたのは会社です。当人は関与していません。 ・あなたには、交渉して出勤を断る余地もあります。 ・あなたに休日出勤が命じられるかどうかは、予想できないことです。 ・ついでですが、あなたがライブに行く予定だということを休んだ当人も知ってましたか?
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