解決済み
「自己都合」です。 雇用保険上「通勤できない」と認定されるのは、通勤時間が往復概ね4時間以上の場合です。 そのような状態になるので、あなたが扶養すべき親族と別居することになる、という理由なら「正当な理由のある自己都合」で特定理由離職者になる可能性があります。
なります。 会社が当人の転勤拒否を見越した限りなく退職勧奨に近い転勤指令であっても、退職を勧める文言は一言も行っていない局面では、当人から「転勤できないので辞めさせてください」と申し出たら、自己都合退職の域を抜け出られなくなるのです。 ※雇用保険給付上の「会社都合退職に準じうる取り扱い」に該当するかどうかは別問題です。 自己都合退職でも正当な不可抗力的理由を持っていれば、「特定受給資格者」「特定理由離職者」と認定された場合の取り扱いは自己都合退職と一線を画しますので・・・ https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
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