解決済み
解雇勧告を受けて退職することになりました。1年ぐらい前からイジメられ退職することになりました。会社側に酷いイジメにあったんですが、ある日社長との話し合いで退職金を上乗せするから退職理由を自己都合にして欲しいと言われました。ハローワークで失業保険手続きをする時自己都合にすると保険受給が3ヶ月遅くなると思いますが、退職金をもらって合意して退職すると自己都合でしょうか。 さんざんいじめらといやがらせを受けてたのに辞める寸前になって退職金を出すから自己都合で辞めて欲しいと言うのは虫が良すぎるのでは。退職金は2年めから出るんですが、私の場合2年になってないので本来ならもらえないはずです。 皆さんご意見よろしくお願いします。
natue0804さんありがとうございました。雇用保険を取られない程度のバイトってどれぐらいですか。金額はどうですか。 よろしくお願いします。
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退職金をもらってやめると、「自己都合」になります。会社と協議し納得して辞めたとハローワークで判断されます。 退職金がおいくらなのか分かりませんので何とも言えませんが、「自己都合退職」の方が失業給付金を含めてトータルで考えると多くなるのでは? 「会社都合」 = 90日分の失業保険のみ 「自己都合」 = 90日分の失業保険 + 退職金 「自己都合」ですと基本的に3か月位後からしかもらえませんが、「教育訓練」などを受けると詳しくはハローワークに聞いてほしいのですが、学校に行く月よりもらえます 又、失業保険の給付決定をするまでの、3ヶ月間は沢山アルバイトなどをしても「給付制限」には関係しませんので、雇用保険を取られない程度のアルバイトなどして(20時間を超えると雇用保険に加入させられ、再就職と判断される恐れがあるので、少ない時間を掛けもちでアルバイトをすれば大丈夫かと…) 失業保険がもらえるようになったらアルバイトは控えるという形にすれば満額失業保険はもらえますよ☆ どうしてもパワハラなどの部分が納得できないのであれば、退職後に民法で訴えるという方法も有りますが、弁護士さんに相談に行っても「金銭面でお止めになった方が…」といわれると思います。 弁護士さんに頼まないと訴えるのは手続きが難しいですが最低でも20万円はかかると思います。 パワハラの証拠がすべてあって判決が下されても、「精神的苦痛」ではあまりお金は取れないと思います。 30万円位が妥当かも… 弁護士さんへの裁判手数料・印紙代を引いたらマイナスになってしまうと思います。 あとは… 本来勤続2年でもらえる退職金に「パワハラで精神的苦痛代としていくらかを上乗せして欲しい」と言って、拒否をしたら「労働基準監督署に相談しに行きますよ」と言ってもう少し多めにもらえるように交渉してはいかがでしょうか? 会社としては労働基準監督署に行かれて注意勧告を受け、ハローワークにも「会社都合」で出されれば新しく人を採用しても奨励金や給付金などもらえなくなってしまいますから「上乗せ」と言っても渋々受けるかもしれませんよ
解雇勧告というは、何ですか? 法的には「解雇勧告」なんて言葉はありません。おそらく、使用者から解雇日を指定し一方的に解雇される「解雇」なのか、辞めるように説得されそれに同意して辞める「退職勧奨」のどちらかと思います。 質問文を読む限り、退職勧奨のことだと思いますが、退職するよう促され自分から辞める退職勧奨だとすれば、特定受給資格者(いわゆる会社都合)となり、3か月の給付制限のない解雇の場合と同様の給付を受けることができます。 この場合、割増退職金を貰っていたかどうか問題ではなく、会社から辞めるよう勧められそれに応じたのなら、特定受給資格者となることができます。 その他、いじめを受けたため自分から辞めたとしても特定受給資格者となることができます。 特定受給資格者(会社都合)であるかどうかは、会社が決めるのではなく、ハローワークが決めることです。離職票に自己都合となっていても、ハローワークで異議を申し立て、あなたが会社都合であることを立証できたのなら会社都合になることができます。 特定受給資格者の要件を満たしていることを証明するためには、証明するものが必要です。辞める前に、あなたの住所地のハローワークでどういったものを持参すればいいのか確認し、辞める前にそれらを集めるようにしてください。 <追加> 自分から辞めると言ったら、自己都合になると勘違いしている人が多いですが、一定の要件を満たせば会社都合になることができます。詳しくは、下記URLをクリック↓ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 退職勧奨に応じて辞めたのなら、退職金を受給しようが、割増退職金を受給しようが関係ありません。退職勧奨があったかどうかで会社都合であるかどうか決定されます。 ちなみに、補足にある雇用保険を取られないバイトとありますが、所定労働時間が週20時間未満で雇用保険の加入要件を満たさないバイトのことです。
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