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市役所の臨時職員として勤務する事になり、雇用期間は6ヶ月間です。 年次有給休暇は何日貰えるのでしょうか?

市役所の臨時職員として勤務する事になり、雇用期間は6ヶ月間です。 年次有給休暇は何日貰えるのでしょうか?持病のため5日間の検査入院をしなければならないので気になりました。臨時職員という身分では休む事はできませんか?(><)

5,368閲覧

a02********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    わたしも6ヶ月の契約で臨時職員をしています。わたしの場合は6日間の有給が最初からありましたが市によって条件が違うと思いますので確認したほうがいいですね。病欠に関しては、1週間体調を崩してお休みした時は診断書を提出しました。

    rik********さん

  • 労基法の定めでは、入社後6カ月を経過した後に付与されますから、雇用期間6カ月では有給休暇はありません。ですが、市役所等の地方公務員は入社した時点で有給休暇を付与される場合もあるようです。通常、入社に際しての説明の場で賃金とか有給休暇についての話があると思います。

    pap********さん

  • 雇用期間6ヶ月の契約であれば、その6ヶ月のうちは有休はありません

    やまちゃんさん

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