解決済み
雇用保険の失業給付金について教えて下さい。 昨年の7月で20ヶ月働いた職場を退職しました。 派遣社員で、離職表の離職区分は2Dとなっています。 離職後家族の看病なども重なり、すぐに働ける状態に無かったので失業給付金の申請はせずに今にいたります。 看病の必要も無くなり、働ける状況になったため失業給付金を申請し、給付金をもらっている間に求職しようと思っていましたが、先日派遣会社から3ヶ月契約の仕事の話しが来ました。 良い条件なので、就職しようかなぁとも思うのですが、就職した場合失業給付金はもらえないのですよね? 3ヶ月後に退職した時に失業給付金がもらえないとなると、3ヶ月後すぐに新しい仕事が見つかる保障もないため、今回の求人はお断りして、今から失業給付金をもらいながらじっくり求職するべきか、それとも失業給付金は諦めて、3ヶ月契約の仕事を受けるか悩んでいます。 このような場合の失業給付金の支給の有無について教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。
解答ありがとうございます。 もし今から3ヶ月契約の仕事をしたとしたら、前回の分と雇用保険の期間が合算され、3ヶ月後に退職した際に給付金申請が出来るということでしょうか? その場合、失業給付金の計算基準の退職日以前6ヶ月の収入となると3ヶ月分のみとなるので(昨年7月~現在までは収入無しのため)給付金の額がかなり低くなってしまうのでしょうか? 再度の質問でお手数ですが、解答よろしくお願いします。
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昨年の7月に退職したとの事ですが、雇用保険の受給可能期間は退職から1年間です。 ですから今年の7月までです。 それで、もし今すぐに受給の手続をしたとして実際に受給できるのは1ヶ月後で、90日の支給ですから完全に受給が終わるのが5月になります。 また、3ヵ月後(4月)に就職するまで受給して1ヶ月は捨てる(再就職手当は3分の1以上残っていれば支給されます)ということも考えられます。 もう一つの選択として、3ヶ月後に就職して雇用保険に加入すれば、前の会社の雇用保険が通算(継続)可能ですので今回の受給は受けないということも考えられます。 「補足」 3ヶ月の仕事で雇用保険に加入していて退職すれば前職の期間が通算されますが、通算する場合は両方の離職票が必要です。それで賃金の計算は3ヶ月分と、前職の3か月分の6ヶ月で計算されます。(無収入の期間は関係ありません) それから前の回答には書かなかったのですが、派遣の3ヶ月の仕事(雇用保険加入)を退職して前職と通算するのであれば、その派遣の退職日から1年間の受給期間になりますので期限切れになることはありません。 前職の離職票がなければまずそれを取り寄せて下さい。
雇用保険期間は2年間前まで含めて計算することができます。 ただし、失業保険や就職祝い金等を給付してしまった場合、新たに加入した雇用保険と受給資格期間(月に11日以上勤務)が6カ月(会社都合)または12カ月(自己都合)必要になります。 良いお仕事であれば、派遣でのお勤めは喜ばしいことです。 でも、迷いがあるようであれば失業保険を受給しながら長期で安心して勤務できる会社を探した方が良いかもしれません。 受給期間と受給金額を考慮し、派遣で勤務した方が得であればお仕事を再開した方が良いと思います。 【補足について】 退職日以前の6カ月の収入の計算ですが、以前の勤務先での3ヵ月分と派遣で勤務した3カ月分の合計6カ月で算出されます。 受給申請は、派遣の3ヵ月の退職後に行えますが、退職理由によっては3ケ月と7日の待機が必要になりますので、そこも注意してください。 給付金ですが、だいたい月額賃金の6割位です。細かい算出方法がありますが、目安として参考にしてみてください。
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