解決済み
失業手当の給付制限中のアルバイトについて確認させてください。年末に退職し、ハローワークへ行き待機期間は1/20-26の7日間です。 その間は働かないように言われたのですが、 その後の事について相談員によって話が違っていましたので確認させてください。 自己都合退職で3か月間待機が発生しています。 別途職業訓練の相談をして受けられることになりましたが、 5月開講なので申し込み時期は2月末~3月半ばです。 4月末の受給開始まで、その間私は無収入となります。 ただし、訓練を受けるので就職はできません。 その時、職業訓練の窓口の方は 「待機中の間はアルバイトしても全く構わないです、報告もいりません」 と言いましたが、その後離職票を出しに行った時の窓口の方は 「訓練が始まるまでは毎日働いた記録をつけてもらう必要があるし20時間まで」 のような事を言っていて話が違います。 とても混雑していたのでその日は帰宅しました。 どちらかの職員が知識に欠けているのでしょうか? まとめるとこうなります。 ・職業訓練の申込・受験・開始までの間も求職活動が必要な事は知っています。 (申込・受験・訓練相談などでクリアしようと考えています。) ・私は受給開始日まで、アルバイトは週何時間できるのでしょうか? ・そして受給開始まで、私はアルバイトした記録をハローワークに提出する必要があるでしょうか。 (必要になることがあるかもしれないので、記録は自分でもつけておきます) ・就職とみなされるような仕事を行う予定はなく、契約期間の長くない短期バイトや日払いをする予定です。 普通に受給中ならば求職活動をしつつアルバイト制限をされるのも理解できるのですが、 受給制限中で、しかも職業訓練の開講日が遅いがために就職することができない・・・なのにアルバイトは制限されるという職員もいれば好きにどうぞという職員もいる。 混乱してしまいました。 知識のある方、お答えいただけますでしょうか。
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chinghis810さん、初めまして。 携帯からなので簡単に書きます。 まずお二方の相談員が言ってる事ですが、どちらも正しいです。 最初の方は、待機中はアルバイトをしても全く構わないです、[待機中は]報告も入りません。詰まるところ、その後報告が必要です。 後の方は、そのまま読みとって頂いて問題ありません。 毎日記録をつけるとありますが、これは継続性があるかないかの判断、各都道府県労働局の判断が異なりますが、週20時間以上、かつ、2週間以上の雇用で継続性があるとみなされ、就職したとの判断がされます。しかし実務上は就労実態よりも、雇用保険への加入の有無で判断しますのでさほど問題はありません。記録の提出は本来なら出勤簿、タイムカードが望ましいですが、週20時間未満なので給与明細で構わないでしょう。時間がわかるものがいいですね。日払いを考えているならお気を付け下さい、局によっては日雇いの判断が違いますから。 会社側には労働者を週20時間以上働かせると、雇用保険への加入義務が生じますので、加入しない程度に働きなさいよと言いたかったんだと思われます。 まとめると、週20時間未満、受講開始日の[前日]まで、働くことが可能、その後最初の失業認定日に報告、といった流れでしょうか。 訓練頑張って下さい。
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