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有給休暇について

有給休暇について個人店カフェ 月25日勤務(雇われて1年) 雇われ店長 月労働時間260~300時間 飲食なんて、個人店なんて こんなもんといわれたらそれまでなんでしょうか? 有給欲しいんですがゆってもいいもんなんでしょうか? 一人なので休めず、病欠につき日割りで減給。 心が折れそうです。 職業難のこの時代、分かってるつもりなんですが・・・。 たいした質問ではなくすみません。

補足

お給料は固定です。 朝7時半ごろ出勤し、20時です。 週に2日少し早く帰れたりします。 皆さんのコメントを読んでると、そんなもんなんですね。。。 しんどいのは他にも理由があるのかもしれないです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用形態が正社員なのかパートなのかわかりませんが、いずれにしても有給はあります。経営者の方に聞いてみてはいかがですか?当然の権利ですから、ないと言われたら労働基準監督署に即相談ですね。 病欠で給料を引かれるのは、日給月給だからです。正社員であっても、完全固定給でなければ日割りで引かれます。 残業に関しては、たとえ店長という役職でも、超過勤務した分は支払われるべきです。 世の中の悪しき慣例を当たり前と思わず、法的に正しい事、権利は主張して構わないと思いますよ。 補足、他の方の回答を拝見して…… なぜみなさん店長には有給はないと思っているんでしょうね?現に、私店長ですが、ちゃんと有給あります。病欠した分も申請すればあとから有給扱いにしてもらえます。立場的になかなか取りづらい実態と「ない」のは違います。 休んだ分引かれるのは日給月給、休んでも引かれないのが月給制です。日給月給でも基本給+手当てですが、混同されないように。 質問者さんは現に引かれているのですから、日給月給です。そういう契約なら文句は言われません。

  • すでに他の回答者と内容がかぶってしまいましたら、ごめんなさい。 どんな形態の経営であっても店長の言う立場あれば有給休暇はありません。それがたとえ雇われであってもです。 その経営する事業所の代表者です、たぶんでがあなたが勝手にしているわけではなく、任命されているんですよね、であるならばあなたの名前で関係省庁に届けてあると思います。代表者は必ずしも固定給ではありません。日給制のところもあります。 ただ質問にありました、残業代については、請求すべきでしょう。あなたもご存知じゃあありませんか。あの大手ファーストフードのマクドナルドが同様の件で訴えられ、会社側は敗訴しました事件を。それから残業代を請求するにあたり、たとえ代表者であっても勤務時間管理はしていますか、何時に出社し何時に退社したか。300時間勤務していても時間管理をしていないとただの戯言としてしか扱ってくれません。それと細かいことに突っ込んだりしてすいません、あなたのお店の所定内労働時間は何時間ですか、始業終業時間は決まっていませんか、どこでもそうですが、代表者であれば、少しでもいかに総労働時間を減らし、効率のよい業務をすることが求められます。しいてはそれが利益に直結するからです。 代表者であれば、一度考え方を変えてみてはどうでしょうか。

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  • 基本は店長に有休などないですよ。それと病欠に有休は使えません。 普通は手当て含みで給料を払うものです。 でも、他にいないんじゃ給料の比べようもない。 残業時間考えてもしょうがないよ。 ただ、それ以前に状況にもよる、、。 貴方が休んだ場合に、誰が出てるのですか? 誰かいるのでしたら、実質2人です。 それと、一日10時間ぐらいの労働、、という感じですか? 店長としては普通ぐらいだと、、。 もしかして、雇われてるんだから自分は経営に関係ないと思ってる? 店長であるなら、労働時間ではなく、それ以上の時間をかけて売り上げのばす施策を自分で考えるという義務もあるんだけど、、。 常に客が来続けて、作業以外に他に何もしてる暇がない、、余裕がないというのなら、アルバイト扱いであり、残業もありますが、、。 一応言うと、基本は、、というだけで店長でも、監督者になりえないのならアルバイトと一緒です。 一日病欠で休んだから給料を減らした、、というのが、その証拠ですね。 普通は、店長の自己判断で自由に休めるのが店長です。 休みが多すぎるから、給料減らす、、ということはあっても、時間で給料を計算してるわけではないので、一日病欠で日割り減給などありえない。 それをした時点で、有休と残業の対象です。 「アルバイト店長」であり「管理職ではない」ということになります。

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