解決済み
労働契約書といった書面を交わす必要はりませんが、一定の労働条件を記した書面の交付する方法により労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条3項)。 つまり、労働契約書でもなんでもいいから、一定の労働条件が明記された書面を労働者に渡さなければなりません。労働条件が書かれた書面を見せるだけで、労働者の手元にないのは違法です。
労働契約は口頭でも成立します。労基法は文書で契約書を交わす義務を課してはいませんが、文書による労働条件明示がなかったのであれば、労基法15条違反です。 契約書を文書で交わしたが、2部作らず、控えがもらえなかったとしても労基法違反ではありませんが、文書での労働条件明示は必要です。
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