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退職届けの退職日について

退職届けの退職日について会社に退職届日けを提出してもなかなか受理してもらえません。 提出は1月6日で退職日は2月29日と記入していますが、このまま 話合いの平行線が続けば2週間後の1月20日に法律的には 仕事を一方的に辞めてもかまわないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が受け取らないのであれば、ご質問者さんも方法を変えましょう。 まず、2月29日になさったのには何か意味があるのですか? 例えば、会社の就労規則で「2ヶ月後」の表記がある・・・とか。 そう言うことでなく、「1ヶ月後」であれば、今日が1月24日ですから、 2月23日にして提出されれば、会社の就労規則を守っていますから、 何も文句を言われる筋合いはありません。 そして、受け取らないのであれば、郵便局で内容証明や書留などの 「証明」の残る形で会社の総務人事宛てに送りつけてやればいいです。 その際に退職届とは別途、簡単に「受理をしていただけないので、 このような手段を取らざるを得ないことご了承願います」・・・など 一文入れておけば、相手も貴方の「本気」が伝わるでしょう。 次に、二週間後の1月20日に辞める事は民法第627条第1項に 基づいてする事は勿論出来ますよ。ただ、会社の就労規則に反するとして 損害賠償を求めらるケースがありますが、稀ですし、ご質問者さんの場合は 退職届の受理をされないための行為でありますから、正当性があります。 また、仮に損害賠償を請求されたところで、せいぜい調停か民事ですから、 調停ならば「出廷しない」で終わりですし、民事ならば「払わない」で突っぱねれば 良いです。 後は、2月23日の退職届を出しておき、有給が1ヶ月あれば、そのまま 有給休暇を使い出社しなければ良いですし、有給休暇の残日数が 2月23日まで無ければ、ある分だけ使い、足りない分は 「体調不良で出社出来ません。」とこちらも証拠の残る形(メールや書留)で 会社に知らせれば良いです。そして、精神内科にでも実際に行き、 「ここのところ、仕事のストレスか不眠が続き、耳鳴りや下痢が 続いている。体重も減った。何とか気分的に落ち着きたい」・・・など医師に 相談しましょう。その際に「会社を辞めたい」とか「パワハラにあってる」など 余計な事を言わず、「ストレスが」ということだけにとどめましょう。 そして、通院した実績を作っておけば、嘘でありませんからね。 更に「体調不良で会社に行けない」と言っているのですから、「無断欠勤」 ではありません。なので、懲戒解雇処分にされる筋合いもありませんし、 されたら「不当解雇」ですからね。 因みに上記に書いた内容は依然、会社のパワハラにあって 会社を辞めようとした自分に労基の担当者と都の労働紛争調停人 から言われたアドバイスです。

  • たしかに民法627条1項では、”雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じる”とされていますから、2週間後での退職は可能でしょうが、その場合退職届に記載する退職日は2週間後の期日でなければなりません。 受理されていないとはいえ、2月末日での退職を申し出ていられるのですから、基本的にはその期日が退職日となってしまいます。 また、2週間後の退職日を記載した退職届を提出しても、就業規則で定められた退職を申し出る期日を守らなくなってしまう場合には、その期間の生じた損害を賠償請求される可能性がありますので、注意が必要です。 ご質問者様は、既に退職届をもって2月末に退職する事を申し出られているのですから、会社側が不受理であることを証明できなければなりませんので、内容証明で送付する事等を行った上で、最初から希望されている2月末で退職される事が最も適切な手順ではないかと思います。

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