いんや、就業規則を作製して周知していたなら、それに従う。 まあでも、支払いを渋ってきたら面倒臭そうな相手ですね。。。 とりあえず、証拠として入手しておきましょう。(複写でも可) 良いかたちにまとまりますように。
就業規則に定めがあれば、事業者はその定めに従い労働者に退職金を支払わなければなりません。ですから、10人未満の事業場で就業規則を作成する義務が無くても、就業規則を作成し条文を定めてあるのですから事業者に支払い義務が発生します。もう一点、有給休暇は労働者が時季を定めて請求し(理由・承認・承諾は必要ありません。)、事業者は事業の正常な運営に支障をきたす場合時季変更権を行使できる。この様に、労働者からの請求が無ければ事業者は労働者に対して「有給休暇を使用してください」等言う必要はありませんが、労働者から請求があったにも拘らず、正当な理由も無く使用させず、労働者が休んだ場合欠勤扱いにした等があれば労基法39条違反です。また、就業規則等で定めが無ければ、有給休暇は2年後に消滅します。
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