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内定承諾の破棄について

内定承諾の破棄について内定承諾をしたのち就業の何日前までは破棄できますか? またどの程度の日数で破棄したことがありますか

補足

中途です 3/1就業開始なのですが、志望順位の高いのがまだ決まっていません

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    採用内定は法的に、「始期付き解約権留保付き労働契約」でとされています。 内定通知・内定承諾書提出などにより、会社と学生の間に労働契約自体は成立しますが、労働契約の現実の開始時期は、学生が卒業する4月であり、内定期間中は、お互いに解除(内定取消し・内定辞退)することができるとされていますので、就業日の前日まで辞退することは可能です。 しかし、内定承諾書が労働契約である以上、内定者の為に新たに購入した備品や採寸して作った制服等の費用を請求される場合がありますし、企業側も別な人材を確保する必要が生じてしまうわけですから、出来るだけ早く申し出ること、最低でも民法に規定された雇用契約の解除の申し出に必要な2週間前までには辞退されたほうが、後々のトラブルを防ぐ事が出来ると思います。

  • 内々定であればいつ破棄しても構わないが、内定を合理的な理由(留年など)以外で破棄した場合、損害賠償請求される事もありうる。 要するに、内定を破棄しても良いタイミングなど存在しない。 未確定なのであれば、正直にそう言うべき。

  • 原則として、内定承諾は入社の前日まで可能です。 ひどい人であれば、約半年してから破棄することもありますよ! 理由をアドバイスさせていただきますが、「最後の卒業単位が取れず、留年が決まってしまった」というのが無難です。 第一志望の会社が決まるといいですね!!! 頑張ってください!

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  • 人事です。 新卒ですか?中途ですか? 補足 入社の意思がないのなら、できるだけ早く。 ギリギリ前日にはお断りしましょう。

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