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試用期間中の解雇について

試用期間中の解雇について試用期間が3か月ある会社で採用が決まりまた。 3か月の試用期間の後、自動的に正社員になれるとのことです。 先月から働き初めて、3週間くらい(出勤日数14日目)が経った日に、「仕事も遅いようだし、社風になじめていないようだから、今日までで(辞めてほしい)」的な事を言われました。 私としては、一生懸命やってきたし、社風にも慣れてきた時だったので納得いかずに、もう少し働かせてほしいと 無理にお願いを聞いて貰いました。 もしやっぱり辞めてほしいと言われた場合、解雇予告手当は請求出来るのでしょうか。 今現在、籍は前の会社にまだあります。(有給休暇取得中) 今の会社は、タイムカードくらいしか出勤記録はありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中で正式な採用ではないため解雇予告手当は支給されないと思います。実動の日数分は働いていますので会社と契約した賃金は請求できます。

  • 解雇予告手当て請求対象ですね 即時解雇できるのは入社日からの暦日数で14日までですから あなたはそれ以上在籍していたからもらえます。

  • きちんとした雇用契約は文書で交わしていますか? 「試用期間中でも14日を超えて使用された場合は解雇予告手当は必要になる」 法的には認められていますが・・・ さすがに14日で辞めてもらうというのは、 大変失礼ですが、あたながよっぽど酷い状況だったという事、 さすがに言いにくいですよね。

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