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失業保険の受給資格についてです。

失業保険の受給資格についてです。昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。 生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。 そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。 又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。 回答宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。 申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。 必要な書類等は下記の通りです。 1.離職票1・2 2.雇用保険被保険者証 3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真) 4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等) 5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可) 6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可) ・流れ 特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・ 一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・ ※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。 ※就職祝い金と言う名目の手当はありません。 就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。 再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。 但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。 また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。 詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。

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