解決済み
残業時間の申請について質問いたします。極端ですが、法定労働時間を越えた残業は、1分単位から超過した旨の申請が出来ますでしょうか。法的には何分から認められますでしょうか?教えてください。
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〉極端ですが、法定労働時間を越えた残業は、1分単位から超過した旨の申請が出来ますでしょうか。 「出来ます」と言うより1分単位で計算すべきです。なお、基本的には残業は使用者が業務命令するものです(例えば10分単位、30分単位で指示(命令)したりします)。また、残業時間(割増賃金)の計算をする際「1か月分を集計して30分以上を1時間とし30分未満を切捨て1時間単位にしても良い」旨の行政((厚生)労働省)通達が発せられています。
法的には1分でも申請はできます。 「法的」と質問されればそう回答するしかありません。 あとは、それが現実的に可能か、という事だけです。 あなたは例えば定時が17:00として、17:01までにタイムカードを押して(あるいは日報にそう書いて)退社しますか? 会社が1分単位で残業手当を支給しなければいけなければその事務作業は大変です。 残業する必要が無い日は定時を過ぎたらすかさずタイムカードを押さなければいけません、雑談などしているヒマもありません。 あとはあなたの「KY」の問題でしょう。
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