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出産手当金について質問です。産前42日よりも1ヶ月ほど早く、無給で休みを頂いている状態です。健康保険料をきちんと支払えば…

出産手当金について質問です。産前42日よりも1ヶ月ほど早く、無給で休みを頂いている状態です。健康保険料をきちんと支払えば、出産手当金は申請できますか?労働していないにも関わらず、約1ヶ月分の健康保険料を会社側にも負担して頂く事になるので、出産手当金を申請するのは図々しい事になるのでしょうか?ご回答宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    出産手当金を受け取れる期間分(出産予定日前42日分、出産翌日から56日分)の給付については、健康保険を脱退してなく所定の申請手続きをとる限り保障されます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html 現在の無給の欠勤期間については、有休消化が図れるものならそうしたく、また体調が芳しくなく事前入院となっている場合には、その分は保険給付が利く場合も多いので「傷病手当金」が受け取れることにもなります(1日当たり、出産手当金と同じ額です)。 1月間の無給でも在籍の限りは健康保険料がかかってきますので、質問者さんは産休に入って出産されれば出産手当金は確実にいただけるものと思われていいです。無給の期間分が補償されない場合はちょっと残念というしかないですが、いずれにしても健康なお子さんが産まれ出ることにだけ執心したい時期ですので・・・ …ご安産にて★

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