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労災関係に詳しい方 教えて下さい

労災関係に詳しい方 教えて下さい11月に 仕事帰りに「追突事故」を起こしてしまいました。 相手の方が 良い方で「物損事故」にして下さったので 警察関係も保険も何とか 解決されました。 事故を起こしてしまったのは 本人が悪いのですが火曜日出勤して 直ぐに「先週から具合が悪く 食べ物も喉を通らず 果物位しか食べてないんです」と 報告 「具合が悪かったら 休みながらで良いから」と言ってはくれたんですが 咳込む度にトイレで吐いていても「休んでなさい。」とは言って貰えませんでした。 17:35分が定時の退社時間なので「すいません。具合がとっても悪いので 帰りに病院寄りたいので帰って良いですか・」と聞いて はじめて「あぁ~お金がチャンと合って 仕事が終わったのなら・・・・」と 渋々了承 帰りに寄った病院で「点滴で栄養取らないと 倒れるよ」と言われて 点滴を受け 暫く休んで帰宅途中の事故です この場合 労災は適応されないのでしょうか? 所属長に「労災の申告書を出したいのですが?」と言うと 「恐らく(略)出ないよ」「出すなとは言わないけど まず出ないからね」と言う返事でした 期間雇用社員だから 出ないのでしょうか? それとも 本当に「労災」とは名ばかりで 受け付けてくれないものなのでしょうか?? 期間雇用社員さんで 今まで仕事中の事故や 出勤・退社時の事故に合ったことがある方。職場の対応は如何でしたか? 親身になって 対応してくれましたか? 教えて下さい(申告の仕方をご存知でしたら 教えて頂けると有難いです)

補足

皆様 色々なご意見 ご助言ありがとうございます 物損で済んだ事は良かったと思います。シートベルトとエアバッグの衝撃が凄かったことだけ 記憶に残って居ます。物損なので治療費は自分持ち。車両保険にも加入して無かったので 車も廃車になり とても大きな出費でした。「退社時で体調不良を訴えていたのだから 労災で申請できる」と聞いて 此処で知恵をお借りした次第です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社で人事を担当しております。 何について労災適用を求めているのか、記されている文章だけでは解りづらいので推測で回答します。 まず、労災保険とは業務上災害および通勤途中での災害にて負傷・死亡・障害等があった場合、その療養費等を補償するものです。 事故発生前の通院についての労災適用を求めているとすると、それは上司が言うように難しいでしょう。 なぜならば、あなた様の体調不良が業務災害なのかを判別するのが難しいからです。(細かく業務状況を記載してある書類などが必要になってきます) 記載にはないですが 物損事故で処理されたものの、『一応病院を受診した際の費用』もしくは『事故後、怪我が起因して数日間欠勤した分の給与』等について労災適用を求めているとすれば話は少し違ってきます。 ただし事故が物損になっている以上、前者の『一応受診した際の費用』は認められても後者の『欠勤した分の給与』は難しいでしょう。 少なくとも『期間雇用社員だからといって労災適用しない』というのはないと思います。 毎月の給与明細を確認してみてください。毎月『雇用保険料』が天引きされているのであれば、労災保険を申請する権利はあります。 所属長の方に理由をお聞き頂くのが一番早い気もしますが、聞きづらいというのであれば、管轄の労働基準監督署や近くの社会保険労務士に相談する事をお勧めします。

  • 人事です。 事故も処理と労災は無関係です。 ①帰宅時の追突ということは、通勤途上災害が適用 されますが、いくつかの条件があります。 通常、会社で認められているルートで、寄り道を していない。 ②病院に通勤災害での処理をお願いする。 ③会社に通勤災害の書類を発行してもらい、 病院に提出する。 補足 もう一度、質問補足をよく読むと、 退社時の体調不良は恐らく業務上に起きた災害・疾病では なく私傷病と思われます。 従って、病院の治療費は健康保険が適用され自動車事故に 起因するものなら過失割合を考慮した、第三者行為に該当 すると思われますので、健康保険組合などで確認してください。

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  • 一般的には次の優先順位で保険を適用します。 ①自賠責保険(および任意保険)・・・第三者ありのとき ②労災保険 ③健康保険 重複はできません。いずれかを使うことになります。 あなたの場合は第三者が絡む事故なので、過失割合に応じて双方の自賠責保険より治療費や休業補償を受ける形となるわけです。 物損事故で処理しているとのことですが、後から具合が悪くなった場合は人身事故に切り替えることもできます。 治療費や休業補償を受けるためには人身事故に切り替える必要があります。 休業補償については ①の場合、過去3ヶ月平均賃金の100%、 ②の場合、過去3ヶ月平均賃金の80%、 ③の場合、標準報酬日額(月額)の60% となっています。 また、自賠責では慰謝料もありますが、労災にはそれがありません。 就業時間中であっても、体調不良が仕事に起因するものでなければ労災適用にはなりません。 勤務中のケガなどの場合は一目瞭然で判断しやすいのですが、体調不良とか病気の場合は仕事との関連が非常に難しいので監督署も時間をかけて調査や事実確認を行います。 体調不良が事故に起因するもので後遺症的なものなら、今後の治療や休業などに備えて人身事故への切り替えをしておく方がいいと思います。

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    ID非表示さん

  • アルバイトだけど労災扱いになったことがあります。 まず、11月の事故。 これって物損事故なんですよね? 物損事故にしたのだから物損事故ですよね。 事故には、 『物損事故』と『人身事故』のふたつしかありません。 破損だけなら物損事故。 傷ついた人がいれば人身事故です。 質問者様はあえて、 破損だけの物損事故にしたんですよね? ということは、 法的にも警察にも、 傷ついた人はいないとおっしゃっている。 なのに…具合が悪いと訴える。 コレって人身事故なんじゃないですか? どうして物損にしたのか。 物損にしたのですから、 あくまでも傷ついた人はいないことになってますよね? だったら労災…どうなのでしょう? だって事故で傷ついていないことになっているのだから、 労災の申請理由がないですよね? 人身事故を起こして具合が悪くなって、 それで労災ならわかるんです。 だれも傷ついていないはずの物損事故で、 どうして労災の申請ができるのでしょう? 具合が悪くなったのは、 単なる自己管理がなっていないと言われても 仕方がなくなっているような気が。 本当に労災にしたいのであれば、 まず、物損事故から人身事故に切り替えて、 労災の申請理由も、 人身事故を起こしたための後遺症とかなんとか、 そういうくだりでいかないとダメなのでは? 私の会社は労災扱いになる事故がよくありますが、 一番ひどかったのは、 通勤途中に滑って転んでねん挫した人ですか。 でもちゃんと労災扱いしてくれました。 病院にきちんとかかって診断書もありましたから。 私もそうです。 勤務中体調不良(怪我)を訴えて、 病院に行って労災にしてもらいました。 労災には申請や手続きが必要なので、 そういう手続きを踏まえないと労災扱いにはなりません。 なので労災にしたいのなら、 いきあたりばったりではなく、 ちゃんと事故も人身にしたり、 きちんとした手続きを踏まないとダメだと思います。 ご参考になれば。

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    ID非表示さん

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