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会社で旅行の積立てとして毎月給与から引かれているのですが、行かなかった場合&退職した場合、返金してもらえるのでしょうか?…

会社で旅行の積立てとして毎月給与から引かれているのですが、行かなかった場合&退職した場合、返金してもらえるのでしょうか? 普通はどうなのでしょう…?? 回答宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 労働基準法では、「社内預金」に関する条項があります。 利用目的を「旅行」と限定しての社内預金の場合、会社はただ社員からお金を預かり管理しているだけですので、旅行に行かなかった場合などは社員からの要求に応じて会社は遅滞なく速やかに返金する義務があります。 行こうとしていたがキャンセルになり、キャンセル料などが発生した場合は、その分を差し引いた額で返金されます。 また、積立金を給料天引きにする場合には、労組や労働者の過半数代表と労使協定を結ばなければいけません。 それ無しに天引きすると、「不当な社内預金(違法)」となるため、法定利率を付与した金額で、社員に返金しなければなりません。 あとは、「社内預金」ではなく「親睦会費」として積み立てている場合ですが(この2つは実は違います)、親睦会費は、あらかじめ社規などで「旅行に不参加(または中止)だった場合、積立金は返還しない」などの項目が設けられている場合は、原則返金する必要は無くなりますのでチェックが必要ですが、これも内容次第です。 そういった項目が無ければ、当然返金してもらえます。 また、当然ですが、不当利得を目的として徴収⇒中止などにした場合は、当然詐欺罪です。 親睦会費か社内預金かは、名称ではなく実態に即して判断されます。 社員旅行は、ほとんどの場合、社内預金に分類されますので、無条件に返金してもらえるはずです。 ご参考まで。

    1人が参考になると回答しました

  • 〉会社で旅行の積立てとして毎月給与から引かれている 場合には、 〉行かなかった場合&退職した場合 には、原則的には返してもらえます。次の規定が適用されます。 労働基準法第18条(強制貯金) 第5項 使用者は、労働者の貯蓄金(と看做します)をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 (勿論予約金等が既に支払われいてキャンセルしたような場合のキャンセル料等は返してもらえません)

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  • 返す会社もあるかもしれませんが多分返金しないことが多いと思います そもそも参加をしやすいように旅行時にまとめての負担とならないように集めているのでしょうが、副次的な目的としては集めているから参加する気になるという参加を促すと言う目的もあると思います 貯まったお金を返金するよりは参加者で豪華な旅行にする為に使うと言う方が人が参加すると思うのであまり返金しないんじゃないかな 問題となるようなら親睦会のような別組織にして慶弔金も出すようにして返金しない形式を整えて集めるようになるだけだと思います

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  • 通常は返してくれるだろうけど、場合によっては使われるかもね。過去在籍した会社で会社として集めてるのは返してくれたけど それとは別で職場だけで集めた会費なんかは参加者だけで使われて終わりでした

    ID非表示さん

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