教えて!しごとの先生
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2010年10月末日に今の会社に入社しまして今年の9月末に退職の申し出をしまして、引き継ぎ等もあるとの事で12月末に退職…

2010年10月末日に今の会社に入社しまして今年の9月末に退職の申し出をしまして、引き継ぎ等もあるとの事で12月末に退職という事で双方同意し、今にいたるのですが、 1年と2ヶ月勤務してきて、有給休暇というものを一度もとった事がなかったため 今月22日に残りの日数は有給を消化させて下さいという申し入れをしました。 それに対する返答が最初の2ヶ月は試用期間のため12月25日(正社員としての契約日)にならないと一年にならないので有給は与えられないと言われました。 また9月に社長がお客さんと旅行に行くため3日ほど全員休みをもらっていまして そこで有給は消化されているといわれました。 ここで質問なのですが、会社の言うように正社員になってから有給の対象となるかをカウントするのでしょうか?それとも勤務開始日からでしょうか? また有給を会社が指定するというのは法律的に問題ないのでしょうか? うちはお盆休みかなく代わりに9月休めると先輩から聞いていたのですが、 会社都合での有給指定というのはどうなんでしょう? また、今月は忙しく結局休みもとれないので退職に伴う有給の買取という形で話をまとめたいのですが、今の状況ですと何日分もらえるのでしょうか? ちなみに自分も先輩達も日曜日と祝日と葬儀以外は必ず出勤しており 年間休日は68日です。 午前10時から午後10時まで勤務しているためその辺の条件はクリアしています。 よろしくお願い致します。

補足

返事ありがとうございます。 今日話をしたのですが9月に4日、年末年始に4日、震災後に1日、お盆に1日与えてるとの事をいわれました。 確かに全員もらっているのですが、10日とも会社都合での休みなのですが、会社指定の休みがある条件にて認められるというのはどういう条件なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    人事です。 ①有給は、職について6ヵ月後に10日発生します。 更にその1年後に11日発生します。 つまり、勤続1年2ヶ月なら10日あるという事です。 ②発生は、試用期間でもアルバイトでも入社日から 数えます。途中で社員契約云々は関係ありません。 ③有給を会社が指定するのは、ある条件でOKです。 ④買取は原則禁止。会社が応じるのはOKです。 言ってみて断られたらしょうがないという事です。 補足 年次有給休暇の計画付与といい、 条件は、各人の保有する日数のうち、5日を除く分は、 計画的に休ませることができる。 (つまり、15日有給があれば10日は指定、5日は労働者が 自由にとれるようにする) また、労使協定を結ぶが条件です。

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