解決済み
試用期間中に退職し給料日に給料が振り込まれないケースはどう対処すれば良いでしょうか? 出張が多くとくに勤務記録等は残していない会社です。
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こんにちは。 試用期間であっても、労働に対する対価は補償されますし、不払いは違法です。 まず、支払いをもとめる書面を会社へ提出してください。 可能であれば司法書士による書面で、内容証明での送付が理想ですが、お金が掛かることですので、簡単な書面であれば、 http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/03/01_28.html に文例が載っています。 ただ、上記のサイトにもありますが、「労働事実の証明」が必要となります。 出張であれば、利用交通機関のチケット(日時が入っているもの)や、個人的な日記、職場関係の証人などなど…。 タイムカードのコピーなどがあればベストですが、無いとのことですので、上記のようなものが必要です。 仮に何も無いにせよ、何かしらの業務活動をしていた以上は、何かしらの足跡が残っている(アポを取った方の証言やメールなど)はずですので、ある程度は証明可能かと思います。 そういったことを足掛かりに、勤怠管理帳票の提出を求められればしめたもので、企業は従業員の勤怠管理の義務があり、労働時間を把握していなければいけませんので、これが無いとは言えません。 無ければ監督省庁からキツイお叱りを受けます。 また、当然ながら、会社が都合の悪い事実を隠すために偽装することは、犯罪です。 とにかくまずは、「勤務事実の証拠集め」です。 その目処がついた時点で、書面で会社へ請求し、場合によっては労基署へ申し出る、裁判を行うなどして回収してください。 ご参考になれば。
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