解決済み
諭旨解雇を拒否した場合の、健康保険任意継続に関して御回答をお願いします。 1:H23.9.1に鬱病が寛解し、会社に復職が認められました。 2.しかし、復職同時に、福岡から東京へ、しかも全く未経験の職種の配転命令が出ました。給与条件も提示されませんでした。 3.私は信頼ある医師との診療機会の損失や、人選の合理性などを会社に打診して、配転命令の撤回を再三申し入れましたが、会社の態度は変わりませんでした。H23.9.1以降は欠勤扱いで無給でした。 4.会社との折衝を重ねるにつれ、この配転命令は事実上の退職勧奨であると判断に至り、このままでは埒があかないので、H23.10.1に弁護士に委任して『配転命令無効』訴訟を起こしました。 5.会社の態度は一層に硬化したようで、H23.12.10付けで『諭旨解雇』を通知してきました。同時に、退職手続書類一式を提出するように求めてきました。 6.『配転無効の訴訟中に解雇通告なんて普通はあり得ない』と突然の出来事に弁護士も戸惑いながらも、『配転無効』を『解雇無効』に切り替えるなどの法的対抗措置を検討しているところです。 質問:弁護士も社保事務所でも判断出来かねている事が、『健康保険保健の任意継続』に関してです。 資格喪失後、20日以内に継続手続きを行なわなければ任意継続一切の権利を失うと説明は理解してます。 しかし、任意継続を申請すると、この事がとりもなおさず、解雇を受け容れた( 退職に同意した) と見做される のではないかと考え、任意継続申請を行なうべきかどうか悩んでいます。 申請期日は12/30(金)と迫っており、あせってもいます。加入健康保険組合は会社単体のもので、20日経過後は 例外なしに申請は受理しないと言ってます。 選択肢1:任意継続申請を行なうべき。 選択肢2 :任意継続申請は行なわない。 選択肢3:その他にもっと適切な対処方がありそうだ。 皆様方のお知恵をいただけたらたいへん助かります。 御回答をなにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m
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任意継続はしないというのが、一番ではないでしょうか? 任意継続はそれまで折半していた保険料を全額本人負担しなくてはならないですから、2倍支払わなければならないですし、任意継続していたとしても、今は傷病手当金の支給が受けられるわけでもないですから。 仮に解雇無効の裁判に勝てたとしても、その後も会社に残るつもりがないなら、国保、国民年金に速めに切り替えたほうが利口だと思います。 残るのであれば…どうなんでしょうね?そんな深いこと考えたことがないからよくわかりません。 健康保険法でも読んで、任意継続から、一般の加入者に戻った時に、どうなるかに寄るでしょうけど、今から私が調べて追記するよりも、弁護士に聞いた方が話が早いし確実だと思います。
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