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パートで働く保育士です。 7月に新規オープンした託児所で、オープン当初から働いてます。 採用時に「労働条件や時給に関…

パートで働く保育士です。 7月に新規オープンした託児所で、オープン当初から働いてます。 採用時に「労働条件や時給に関することなど、書面にしてください」とお願いしたところ、行政書士に作成依頼中なので待ってくれと言われました。 その後、何度か催促しましたが、今日現在まで、未だに書面を頂いていません。 今日、今月分の給料明細もらったんですが、今まで、22時以降の勤務に対して支給されてた深夜手当てが 勝手に削除されて、深夜勤務なかったことになってました。 基本23時までの勤務なのに加え、12時近くまで留守番頼まれたり、残業したりしたのに残業ゼロにされてるし。 それと、何の説明もないのに勝手に時給下げられてる… 給料明細をもとに計算したところ、7月は時給1,050円だったのに、8月以降は1,000円で計算されてるんです。 もともと雇用契約の時に、労働条件を書面でもらってないので、時給いくらで雇われてるのか分からずに働いてるため、何を根拠に文句言ったらいいかも分からない… タイムカードは自分専用のQR コードを託児所の携帯で読み込むと出退勤の記録が社長のパソコンに送られる仕組みになっていて、打刻の記録を自分で確認することもできません。 社会保険も入れてもらってないので 失業保険もなく、下手に騒ぎ立てて解雇されてしまうのも困るのですが。このまま泣き寝入りするしかないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    すいません、ちょっと行政書士の立ち位置がわかりません。どういうふうに託児所と絡んでいるのでしょうか? それはさておき、 ①労働条件の書面による明示がなされていない→アウト ②割増賃金がはらわれない→アウト ③勝手に自給が変わっている→アウト です。 ①は労働基準法15条1項、労働基準施行規則5条に抵触 30万円以下の罰金 ②は 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 裁判所に請求すれば割増賃金の支払い命令(ただし2年以内に) ③は契約の内容を勝手にかえる→、契約を守っていない、労働契約法3条では「労働者及び使用者は、労働契約を遵守す るとともに信義に従い誠実に、権利を行使し義務を履行しなければならない」というのがあったり、そもそも債務不履行なので、 損害賠償請求できるのではないでしょうか(民法415) これらを裏付ける決定的な証拠はありますか?協力者はいますか?それがなければこれらについて相手方と話し合います。それを録音してください。「労働基準法に抵触しますよ!」等は言わないように!感づかれますから。「なぜ書面で労働条件を明示してくれないんですか?」「なぜ深夜手当、残業手当を払ってくれないんですか?」「なぜ自給が変わっているんですか?」録音時に相手方の名前を言って下さい。誰との会話かが記録されます。「~さん、なぜ…」というように。最後に何年、何月、何日も記録してほしいです。ここまで録音できたら、内容証明と録音を本部、社長等その会社の代表に送ってください。もちろん録音は複製したものを送ってください。内容証明には「先日~と話し合いがもたれたが話し合いが整わなかった。なぜならこれこれはこの法律に抵触(上文の内容)… ~日以内にご意見をお聞かせいただきたい。なおこれ以上話し合いが整わない場合、または~日いない解答がない場合は法的手続きをとるものとする」といった内容です。そうすることによって交渉を引き出し金銭を払ってもらうことを目標に、この会社はやめてもいいのでは…と思います。質問者様の話から、ここにいてもしょうがないし、つぶれそうですよね かなり大まかに書いたので以上を実行するときは細部まで整えてください。わからなかったらまたここで

    ID非表示さん

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