解決済み
アルバイトの年次有給休暇の付与日数は?1日の労働時間5時間、月の労働日数が20日、欠勤無しで6か月継続して働いているアルバイトに付与される労基法上の有給休暇は何日になりますか? 計算式も含めて教えてください。 なお、「週に何日出勤」という出勤スケジュールではなく、「月に10回もしくは11回休み」というローテーションで働いているものとします。
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有給休暇は、雇用から6ヶ月勤続、またはその6ヶ月目から1年間勤続ごとに、その期間において全労働日の8割以上の出勤率を確保した労働者に対し、法的に当然成立する権利である。 <<労基法第39条第1項・第2項>> ・働いて半年目で有給休暇が発生。次は1年半目。次は2年半目、次は3年半目、次は4年半目・・・と、最初の1回目以降はその1回目から起算して1年ごとに有給休暇が付与される。 ・それぞれの期間で8割以上の出勤率がないと、上記の期日を迎えても有給休暇は1日も付与されない。 ※比例付与に該当しない場合の有給休暇の最低付与日数 ・雇用から半年:10日 ・雇用から1年半:11日 ・雇用から2年半:12日 ・雇用から3年半:14日 ・雇用から4年半:16日 ・雇用から5年半:18日 ・雇用から6年半(以降1年ごと):20日 有給休暇は、上記の条件を満たした労働者は例外なくその取得権利が発生する。正社員だろうとパートだろうとアルバイトだろうと関係なし。ただし、一般にフルタイムと言われている労働形態よりも短い時間帯(1週間の所定労働日数が4日以下(または年間所定労働日数が48~216日)・所定労働時間が30時間以下)の労働形態(例:パート、アルバイト)の場合は、その短さに応じて有給休暇の付与日数が削減される(有給休暇の比例付与)。 <<労基法第39条第3項>> ・1週間の所定労働日数が4日超・所定労働時間が30時間超であれば、働いて半年目で10日。1年半目で11日。2年半目で12日。3年半目で14日。以降は1年ごとに前年付与日数+2日が付与され、6年半目以降は1年ごとに20日付与される。 ・ただし、比例付与に該当するのであれば、その分有給休暇の日数が目減りする。 ・週所定労働日数が週によってバラバラな場合は、年間所定労働日数で計算する。 ※比例付与に該当する場合の区分 ・週:4日/年:169~216日 ・週:3日/年:121~168日 ・週:2日/年:73~120日 ・週:1日/年:48~72日 (年間所定労働日数は、雇用より半年目の場合は半分で計算) 参考→http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html (厚労省FAQ) ~~~~~~~~ バイトでも8割以上の出勤率があれば有給休暇は法律上当然に付与されますが、一般の労働者よりも労働時間が短く、労働日数が少ない場合は、比例付与に該当し、その分有給休暇の付与日数が目減りします。 比例付与に該当する条件は、以下の2つを双方満たした場合。 1:週の所定労働時間が30時間以下 2:週所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が48~216日 1日5時間労働、月20日の労働日数ということなので、週におよそ5日の労働日数になりますかね。 条件2において「週所定労働日数が4日以下」が求められているのですが、週の労働日数が定まっていないのであれば、年間所定労働日数で計算します。 週におよそ5日の労働日数と考えた場合、週の労働時間は、 5×5=25時間 ということで、条件1は満たします。 次に労働日数を考えます。 年間の労働日数で計算するのですが、雇用から半年目の場合は年間所定労働日数の条件を半分(24日~108日)にして考えます。 1月の所定労働日数は20日ということなので、単純計算して 20×6=120日 比例付与に該当するには108日以下の年所定労働日数となるわけですが、あなたの場合は120日なので、条件2を上回ってしまいます。 つまり、あなたは比例付与には該当せず、一般の労働者と同様に10労働日が法定最低付与日数となるのです。
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