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遠距離通勤のサラリーマンです。交通費の足りない分は、経費として確定申告できますか?

遠距離通勤のサラリーマンです。交通費の足りない分は、経費として確定申告できますか?今年の春に、子供の学校のために、広島から京都に引っ越しました。。主人はそのまま広島の会社に勤めていますが、出勤日が週3日なので、京都から広島まで新幹線通勤しています。職場からは、限度額一杯の通勤手当をいただいていますが、足りないので自腹で払っています。遅くなったときは、ホテルに泊まったりもします。この足りない交通費やホテル代は、経費として確定申告できますか?確定申告すると、少しでも戻ってくるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは!! ご質問の内容は、確定申告の「特定支出控除」のお話ですね。 この特定支出控除の適用となるのは、きわめて限定的で、 通勤費用は対象となりますが 宿泊費用は適用できないようです。 通勤費用(会社からの通勤手当分を除く)のみで合計して 給与所得控除額(源徴票の「支払金額」-「給与所得控除後の金額」) を超えるときには、 その超えた分、給与所得の金額が減るので 所得税が還付されます。 参考までに、年収300万円の人でしたら 通勤費用やその他特定支出を合計して108万円を超えなければ、 適用を受けられないということになるようです。 特定支出は ①通勤費用のほか、 ②転任のための引越費用 ③研修費用 ④資格取得費 ⑤単身赴任者の帰宅旅費 です。 これらをかき集めて給与所得控除額を超えている必要があります。 参考:国税庁HP http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/18.pdf ちなみに、適用の要件も細かく決められているそうで、この制度は非常に狭き門です。 平成21年ではたったの9人しか適用が認められなかったそうです。

  • 給与所得控除額より上回っていて、経費による支出が特定できれば、一般の通勤者として通常必要と認められる場合は「特定支出控除」申告できます。また、転勤に伴う転居に通常必要と認めれれる支出も同様にできますが、ホテル代金は出来ないと思います。給与所得控除は収入によって変わりますので、その控除額を算定して控除額を上回れば大丈夫だと思います。

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