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失業手当について教えて下さい。 現在2つ仕事をしていて、1つを1月20日付けで自己退職します。 バイトですが雇用…

失業手当について教えて下さい。 現在2つ仕事をしていて、1つを1月20日付けで自己退職します。 バイトですが雇用保険も入っていたので離職票は発行してもらえます。 もう1つの仕事は、続けていきます。ちなみに雇用保険は入っていません。 このような場合でも、失業手当はもらえるんでしょうか? 関係あるか分かりませんが、以前、確定申告で2つ仕事をしている為、還付金の申請とかはしていました。 知識がない為、分かりやすく教えて頂ける方お願い致します。

補足

辞める方は、3年半ほど雇用保険に加入しています。 続ける方は、ダンスインストラクターと事務をしています。 週に4レッスン(1レッスン1時間)と事務が10時間程度です。

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回答(1件)

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    続ける方は、労働時間にもよるが失業手当は受給できます。その代わり、続ける方の労働時間が週25時間を超えたら就職と見なされるので注意してください。週20時間程度であれば、減額はされるでしょうが給付を受けることが出来ます。 問題は、自己都合退社になるため3ヶ月の給付制限があります。そのため、実際に貰い出すのは4月以降になるでしょう。ちなみに、退職したその日に離職表が届くわけでないので、実際はもっと遅くなる可能性があります。 これだけでは判断できませんが、自己都合退職であれば1年以上の雇用保険加入歴がないといけません。 還付金や確定申告事態は関係ありません。もう少し詳しく書いて頂ければ、出来る範囲でご質問に回答致しますが…。 追記 加入歴は十分ですが、ダンスインストラクターの方は何とも…。 週に1時間のレッスン4時間+事務10時間であるため受給は出来ると思います。あくまでも個人の判断なので、役所もそうだとはいえません。 週に14時間程度であれば、失業手当を受給することは可能ですが、先に述べたとおり働いて収入があるため手当は減額されてしまいます。減額されるといっても、もらえなくなるわけでありません。受給満了日が延びて、減額された分を後でもらうようになります。 もらい始めは、自己都合退職では給付制限があるため4月の終わりからGWあけてからくらいになるでしょう

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