解決済み
退職願についての質問です。退職願を先月の末に会社に提出しました。社則で1か月前までに退職願を提出するよう規定されていることもあり、12月末日付での退職を希望しています。9月ごろからずっと退職をお願いしており、退職時期も相談していたのですが、「その話についてはまたの機会に…」といった感じでずっとはぐらかされてきました。体調的な問題もあったことから我慢ができなくなり、退職時期の相談はせずにこちらの都合で退職時期を決め退職願を提出してしまいました。これはやはり問題でしょうか。 とりあえず退職願は受け取ってはもらえたものの、引き継ぎが始まるでもなし、このままなあなあにされるのではないかと不安もあります。1月以降まで続く仕事もまかされてしまいました。辞めることができなくなりそう…。おそらく、上司から、上へ退職願の話がいっていないのではと思います。 初めての退職で、どういった手続きで退職をしたらいいのかわからず戸惑っています。こうした場合、12月末で退職するためにはどういった手を打つことが有効でしょうか。
退職願出しておけば普通に1月1日からは出社しなくても、大丈夫なのでしょうか。他に証人もいません。あんな紙1枚、上司が捨ててしまえばそれまでではないのでしょうか。とにかくなかったことにされるのが一番こわいのです。何かほかに手立てはないのでしょうか。内容証明郵便も考えたのですが、一度退職願を出しているので、もう1枚退職願を送付することはおかしいでしょうか。
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退職願でも「退職の意思表示」になりますので、民法627条に該当することになります。 更に言えば、「口頭」でも「辞めたい」という意思表示を行えば、法的に辞める事が 出来るのですが、ただ、「口頭」ではお互いに「言った」「聞いていない」・・・の 水かけ論に発展する事もあり得るため、退職願なり退職届なり・・・と書面で 出すのが一番良い方法です。 ただ、ご質問者さんが懸念されているように、こちらも「受け取っていない」と 言われてしまうと反論する根拠がない為、普通は提出する際には 同じ物「コピー」を取っておきます。更には、そのコピーに油性ペンで 1.提出日 2.誰に提出をしたか・・・・を記録しておけば尚更効果的です。 もしくは、同じ社内に居ながらも郵便の「配達記録」や「内容証明」で 発送すれば、控えが証拠になるので、こちらも有効です。 まぁ、しかしながら、相手が「受け取っていない」と言われても困るので、 今からでも改めて「退職届」を書きなおし、「先日は退職願を受理して いただいたので、改めて退職届をお持ちしました」・・・と渡せば良いでしょう。 その際には上記にも書いたようにちゃんと「コピー」を取っておいてください。 後は1月1日から出社しなくても問題はありません。 相手が云々言ってきても無視すれば良いですし、脅迫や脅しに 近いものであれば、労基に提出した退職届のコピーなどを持って 相談に行かれると良いです。 そもそも、貴方の雇用状況によって若干異なってきますが、 「辞めたい」と言って辞められないことは絶対にありませんし、それでも 相手が拘束するような事があれば、「強制労働」に該当し、 労働基準法上、一番重い禁固刑扱いになります。 また、貴方が「期間の定め(契約社員)ではない正社員」ならば、 仮に会社の就労規則が1ヶ月とあっても退職の意思表示を退職日の 14日前(土日・祝含む)に告げれば十分ではあるんですよ。 ただ、円満退社や引き継ぎの関係があるので、大体1ヶ月~2ヵ月前に 言うのが一般的になっています。
なるほど:2
人事です。 会社の規模・貴方の勤続年数にも よりますが、退職の少なくと1週間前に 会社から手続きの説明があります。 退職金の振込先や雇用保険被保険者証の返還が あり、こちらも健康保険証を返します。 離職票の発行もお願いしなければなりません。
退職願と退職届は違います。 退職願と退職届の性質の違い 読んで字のごとく退職願は「退職を願い出る書類」であるのに対し、退職届は「退職を届け出る書類」です。つまり、退職願は「○月×日に退職したいと思います」という願書で、退職届は「○月×日に退職いたします」という書類なのです。この性質の違いは言語上のものではなく、正式な書面としてのものです。 退職願いには出来て退職届には出来ないこと この性質の違いは一体どのような違いになって現れるのでしょうか? それは前述したような、退職の意思を撤回する際に現れてきます。退職の意思を撤回できるのは「退職願」だけで、「退職届」では退職を撤回できないのです。つまり、「退職願」は「退職を希望していることを表明する」もので、「退職届」は「退職への強固な意志を表明する」ものなのです。 すぐにでも【退職届】を出しましょう。
なるほど:1
退職届けに何月何日をもってと記入していればそれで何も問題ありません。もちろんそれが提出前が一ヶ月以上であればなおさらです。普通それ以下でもOKなのです。 結局はあなたが本当に辞めたいのかがわかりません。それが本意なら普通に辞めれるはずです。 きちんと本心が伝わっていれば大丈夫でしょうが、最悪、労働監督http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html に相談しておいてもいいかもしれませんね。 内容証明はちょっと違うと思います。しかも2通出すなんてナンセンスでしょうし。 会社辞めても、その後の処理もありますからね。
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