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給料の完全出来高制というのは合法になるのでしょうか?給料の完全出来高制というのは合法になるのでしょうか?
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雇用契約によりますが、あなたが雇用されていれば拘束されている時間の最低賃金の保証は受けられます。 但し、雇用されていない場合、(請負など)例えばこの仕事をやってもらえば、○円をお支払いしますとの事でしたら、その仕事を行なわなければ0円で合法です。
最低賃金法があり、労働時間1時間あたり最低賃金額(都道府県により異なる)以上の賃金を支払わないと違法になります。完全出来高制であっても、最低保障(出来高により計算された賃金額が最低賃金に満たないときには、最低賃金額を支払う)の制度があれば、違反とまではならないでしょう。ただ、完全出来高では、売り上げを上げるために長時間労働する原因になりますのであまりいい制度ではないと思います。せめて最低でも生活できるくらいの賃金は基本給としてきちんと保証はされるべきでしょう。
なるほど:1
出来高払制の保障給(労働基準法第27条) 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。 上記規定により、完全出来高制は違法といえます。
給料・賃金と言うことになると「最低賃金法」がありますから、出来高ゼロでも拘束時間があればお金は払われなければいけないと思います。 「請負」という事になれば、結果がなければ報酬もありませんから、完全出来高制というのは違法ではありません。
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