解決済み
もちろんありますよ。労働基準法で定められています。 有給休暇は次の①と②を満たせば発生します。(使用者の許可や承認は不要です。) ①入社した日から6か月間継続勤務していること ②全労働日の8割以上出勤していること 入社後6か月経過時点で、10日の有給休暇が発生します。 その後は、1年経過するごとに有給休暇の付与日数は、前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数となります。上限は20日までです。 また、取得してから2年が経過すると権利が消失してしますので2年内に 消化してくださいね。
もちろんあります。 就業して半年後に付与されます。 パートは比例付与されます。 日数については労働基準法施行規則24条の3を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html yuda1967さん 日数10日間というのはフルタイム勤務とか週30時間以上の勤務のときの話では?
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