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再就職手当てについて 自己都合で11/15に会社を退職し、ハローワークに失業保険の申請に行きました。説明会が12/9で…

再就職手当てについて 自己都合で11/15に会社を退職し、ハローワークに失業保険の申請に行きました。説明会が12/9で初回認定日が12/20になっています。しかし、派遣会社から連絡があり12/19日からの仕事が決まりそうなのですが(来週、職場見学あり)、この場合再就職手当ての対象になるのでしょうか? 12/20を過ぎてから働き始めないと、対象にならないのでしょうか_?

補足

それと、3ヶ月の待機期間があるのですが、もし再就職手当てがもらえるとしたら、最初の一ヶ月は除外された残り60日間×30%×基本手当日額が対象となるのですか?(安定所からの紹介の仕事ではないため)それとも、安定所からの紹介でない場合は、全く対象外なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワーク又は厚労省認可の職業紹介事業所の紹介でないと再就職手当の対象外です。 再就職手当の支給条件を貼っておきますからよく読んでみてください。 <再就職手当> 「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。 再就職手当の支給には色々な条件があります。 ①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること ②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること ③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと ④待期期間7日が経過した後に就職したこと ⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと ⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと ⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること ⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと 申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。 振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。 支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。 開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

  • それは一年以上の雇用見込みはありますか?それが無ければ再就職手当て対象にはなりません 自己都合の場合給付制限の最初の一ヶ月は必ず安定所の紹介で無いと対象になりません

    ID非表示さん

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