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有給休暇に関する法律

有給休暇に関する法律※長文失礼致します※ 外国人で契約社員として働く人がいます。(就労ビザ) この人が1年未満で会社を退社することになりました。 この人には7日以上の有給があります。 退職の話をしていたところ、上司から、 「引っ越し等で1日や2日使うのはかまわないけど、 全部使ったら、君の人間性を疑われるからやめな。」 っと言われていました。 人間の感情云々は抜きにして、 法律による善悪で教えて下さい。 (当然、余計なモメ事をするつもりはありません) ①退職に伴う有給消化を使用者が拒否してはならないとありますが、 もしも現場で拒否された場合、即労働基準監督署へ通報で良いのでしょうか? ②上記の発言は、外国人であることをいいことに、有給を使わないように丸め込もうとしていると思えますが、 この発言は何かに抵触や違反しているのでしょうか?(この発言の証人は多数います) ③私はこの人に有給休暇をちゃんと取らせてあげたいと願っています。 様々な場合を想定して、何か良いアドバイスがあればお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①退職に伴う有給消化を使用者が拒否してはならないとありますが、もしも現場で拒否された場合、即労働基準監督署へ通報で良いのでしょうか? 労働基準監督署で良いのですが、労働基準監督署には年次有給休暇を取って、欠勤扱いになったら年次有給休暇の賃金の支払を(文書で)請求し、支払われなかったら「申告」してくださいと言われます。 ②上記の発言は、外国人であることをいいことに、有給を使わないように丸め込もうとしていると思えますが、この発言は何かに抵触や違反しているのでしょうか?(この発言の証人は多数います) 上記の発言は感情的には許せませんが、実際に丸め込まれ、例えば退職までに年次有給休暇を取れなかった時に、損害賠償金の支払を求めることで救済を図ります。 ③私はこの人に有給休暇をちゃんと取らせてあげたいと願っています。様々な場合を想定して、何か良いアドバイスがあればお願い致します。 最初にも申し上げましたが、この人には、きちんと年次有給休暇取得届を出して休むよう進言してあげてください。①の回答に戻りますが、それでも会社が欠勤扱いにしたら年次有給休暇の賃金支払を(文書で)請求し、支払われなければ所轄の労働基準監督署に「申告」すれば良いと思います。

  • ①会社に労働組合があるなら、まずはそちらへ連絡しましょう。 組合がなければ、労働基準監督署でも問題ありません。 ②法律というよりも、パワーハラスメントの類でしょう。これも、組合か労働基準監督署ですが、録音などの確たる証拠が無ければ、言った言わないの水掛け論になりかねません。 複数の証人がいても、裏付け証拠があれば強いです。 何れにしても、シビアな問題なので、慎重に進める事をお勧めします。

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