解決済み
有給休暇の仕組みについて 有給休暇は普通,入社半年後に10日付与されますよね。例えば,有給が10日ある内2日使ったら残り8日となるわけですが,この消費した分の2日は一年後とかに復活するのでしょうか?いまいち仕組みがよくわからないので教えていただきたいです。
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労働者が有給休暇を付与される条件(要件)は、下記の2つを満たした場合。 1:雇用から6ヶ月間継続勤務か、その6ヶ月目を起算日として1年間継続勤務ごと 2:条件1における継続勤務期間の全労働日うち、8割以上の出勤率がある <<労基法第39条第1項・第2項>> 有給休暇は、上記の条件を満たした労働者は例外なくその取得権利が発生するが、一般にフルタイムと言われている労働形態よりも短い時間帯(1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間以下)の労働形態(例:パート、アルバイト)の場合は、その短さに応じて有給休暇の付与日数が削減される(有給休暇の比例付与)。 <<労基法第39条第3項>> 有給休暇の消滅時効は権利発生から2年。 <<労基法第115条>> 具体例(厚労省FAQ)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html ~~~~~~~ まとめると・・・ 働いて半年目で有給休暇が発生。次は1年半目。次は2年半目、次は3年半目、次は4年半目・・・と、最初の1回目以降は1年ごとに有給休暇が付与されます。 (それぞれの期間で8割以上の出勤率がないと×) 1週間の所定労働日数が4日超・所定労働時間が30時間超であれば、働いて半年目で10日。1年半目で11日。2年半目で12日。3年半目で14日。以降は1年ごとに前年付与日数+2日が付与され、6年半目以降は1年ごとに20日付与されます。 (ただし、比例付与に該当する場合はその分付与日数が目減りする) 有給休暇の消滅時効は権利発生より2年。つまり、有給休暇の法定最大保有日数は40日(7年半以上継続勤務、比例付与に該当しない場合)。 有給休暇の権利を消化したら、その分が後に復活するのではなくて、新たに別の権利として要件を満たした労働者に対し法的に当然付与されるものです。 比例付与に該当しない労働形態とし、期間中8割以上出勤する要件を必ず満たすとして、2010年12月1日より雇用開始とすると、2011年5月1日(雇用開始から半年後)で10日の有給休暇の時季指定権が発生。その後2日の有給休暇を使い、2012年5月1日を迎えたら、ここで11日の有給休暇の時季指定権が発生します。有給休暇の時効は2年なので、2012年5月1日時点で持っている有給休暇の未消化分は・・・ (10-2)+11=19 ということで、19日となります。 その後、一切有給休暇の時季指定をせず、2013年5月1日を迎えたとすると、12日が新たに付与される反面で、2年の時効により8日分の権利が消滅するため・・・ (19-8)+12=23 となり、2013年5月1日時点で持っている事になる有給休暇の未消化分は23日という計算になります。
なるほど:6
使った日数は復活されないですね、その代わり1年ごとに加算されます。(出勤率80%以上必要) 勤続1年6箇月で11日の有給休暇 勤続2年6箇月で12日の有給休暇 勤続3年6箇月で14日の有給休暇 勤続4年6箇月で16日の有給休暇 勤続5年6箇月で18日の有給休暇 勤続6年6箇月で20日の有給休暇 有効期限は発生してから2年間です。 ちなみに最初の10日のうち2日使うと、1年6箇月で8日+11日で19日になります。 ついでに2年6箇月までに1日も使わないと最初の8日は消滅しますので11日+12日で23日になります。
なるほど:2
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