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バイトを一カ月で解雇されたんですがこれは労働基準監督署に相談しに行くべきでしょうか?

バイトを一カ月で解雇されたんですがこれは労働基準監督署に相談しに行くべきでしょうか?今月初めにバイトを始めました。(初めてです) 来年関東の大学に行くので来年の3月までのつなぎということで始めました。 パン屋だったのですが、一日3時間ほど朝8時から半月ほど出勤していました。 やっと仕事も覚えてきたところで、先週末にいきなり 「正社員が入るんだ。君は今月いっぱいね。そういうことで」 と言われてしまいました。 あまりにもショックで 「はい...。」 としか言えず仕事に取り掛かったのですが 先輩や親から 「正社員でもバイトでも解雇通知は一か月前に行わないといけないし、それはおかしいよ」 と言われてしまいました。 よくよく考えてみると、 食器を洗う流し台で、床を拭いたモップを洗ったり、マスクもせずパンをこねながらグダグダとしゃべっていたりと衛生環境もひどいものでした。 タイムカードもなし、時給さえも聞いていません。 このような場合は労働基準監督署に申し出るべきなのでしょうか? あと、このような場合2カ月分の給料が出るなどと先輩が言っていたのですがそういうところも教えていただければありがたいです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >正社員でもバイトでも解雇通知は一か月前に行わないといけないし、それはおかしいよ 労働基準法 第20条 における解雇予告ですね 最低限30日前の解雇予告 または 30日に満たない期間であるなら 30日に満たない日数分平均賃金による解雇予告手当てを支給しなくてはなりません。 これは 労働基準法のため 強制法ですので 争う点がありません。 そうそう 3ヶ月とか回答している人がいますが 試みの試用期間(14日を)越えたもの は支払い義務があります つまり 1ヶ月勤務していれば対象になります >このような場合2カ月分の給料が出るなどと 他の回答者で 解雇予告の勘違いではと回答されていますが違います 先輩が正解です。 これは民法規定によります。 つまり 有期(期間が決まっている)雇用契約を解除する場合は 損害賠償を求めることが出来ます。 そして その損害賠償は、雇用契約期間が切れるまでの間とされています。 この規定と、判例があるから 事実上期間が定められている雇用契約の 解約(解雇)は出来ない(してもお金を払わないといけないから意味が無い) とされているのです 該当法規 民法 (やむを得ない事由による雇用契約の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由が あるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合に おいて、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、 相手方に対して損害賠償の責任を負う。 損害賠償の金額は過去の判例から 繰り返しますが 残された期間の給与金額となります 有期雇用契約が決まっているので有るなら 労働基準監督署へ相談されても良いと思いますよ 解雇されたのが証明できれば、解雇予告手当ておよび損害賠償請求 支払いをさせることは難しくありません。 しかし その先輩 結構知識持ちの先輩ですね あまりそうした知識がある人は少数派なんですけど 良い先輩だ

  • 〉このような場合は労働基準監督署に申し出るべきなのでしょうか? それはあなたのご自由に、としか答えようがありません。 あなたにケンカするつもりがあるかどうか、何を求めるつもりかによる話です。 〉解雇通知は一か月前に行わないといけない なぜかこの誤解が多いですね。「30日以上前」なんですが。 〉このような場合2カ月分の給料が出る 「解雇予告から解雇日までの日数が30日未満の場合は、不足する日数分の手当が出る」という話を間違えているのでしょう。 なお、試用期間で、30日以上前の予告が要らないのは、雇用開始から14日以内に限っての話です。 また、この場合も、解雇するだけの正当な理由が必要です。

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  • 雇用開始から3カ月は試用期間が認められていて、その間は突然やめさせられても仕方ありません。3カ月を過ぎれば、アルバイトも1カ月の解雇予告が必要となります。

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