解決済み
休日、時間外の移動時間の賃金を会社が一方的にカットしてきました。対抗出来る力がありません。従業員100人足らずの機械製造業労働者です。顧客に製品を納入したり、修理したりと外出の機会の多い部署なのですが、例のリーマンショック以降会社側は、休日あるいは所定労働時間外に社外で業務を行った場合労働者に対し、実際に作業をしている時間以外については全く賃金を支払わなくなりました。つまり、 (例1)日曜日の朝 会社のサービスカーで片道3時間かけて客先に出向き、2時間で機械の修理を行ない、また3時間かけて帰社する。つまり都合8時間は拘束されているのですが、実際に支払われるのは2時間分の休日割増し賃金のみです。 また(例2)平日に出先で18時に作業を済ませやはり3時間かけて21時に帰社した場合。所定終業時刻17時以降1時間ぶんの残業代は出ますがその後の時間分は支払われません。ところが同じ日に社内の工場で残業する者には21時なら4時間分全額の残業代が支払われています。 この移動時間。労働者には全く裁量権がなく、ただ使用者に命じられた労務遂行のための必然的付随的な被拘束時間であるにもかかわらずこれを会社側が一方的に労働時間から除外して賃金カットすることが法的に認められるものでしょうか。 小生かなり人事労務管理について勉強しましたがその方面の実務経験がなく、労基法はともかく労働時間・賃金等に関する細かい政令・通達・行政解釈・判例等に関する知識が不足しており、鬱憤ばかりが募るままなすすべもなく、このような措置の開始から3年が経過しようとしています。 取締役の一人に話を投げかけたことがありますが「労働基準監督署(監督官)が 移動に賃金の支払いは不要 と言った」などとの言をなしておりました。 組合なし 同族のワンマン会社のこととて後難が気になりそのときはそれ以上は食い下がりませんでした。正面から対決すれば別件解雇、不可能な転勤等の報復は確実なので労働者は皆不満を抱え沈黙しています。 なんとかうまく内部告発で、労基署に動いてもらう方法はないものでしょうか、摘発は法的に難しいと思いますが、事実調査、指導を受けるだけで会社にとってはかなりのプレッシャーになり事態の好転は期待出来ると思います。 小生と同じような状況から活路を見出した経験をお持ちの方。またはそのような現実的知識・知恵をお持ちの方がいらっしゃいましたらどうかその方法をご教示くださいませんか。よろしくお願いいたします。
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確かに移動には賃金の支払いは必要ないことになっています。 しかしながら、一度会社に出社してそれから現場まで移動する場合、現場で作業してから一度会社に帰社する場合は、会社から現場、現場から会社への移動は労働時間とし扱われます。 (例1)(例2)とも、出先へ行く前に一度会社に出社しているのかどうかよくわかりませんが、少なくとも、帰社はしているのであれば、出先から会社までの移動時間は労働時間として扱われます。 恐らく、会社は意図的かどうかは別にして、労基署の回答を間違って理解していると思います。 知恵袋でのどこの馬の骨だかわからない私のようなものの回答が根拠では心許ないと思いますので、一度労基署に電話して確認していただき、会社にその旨を伝えて改善してくれるように交渉してみましょう。 会社が改善しないのであれば、労基署へ違反申告することができますので、就業規則、実際の移動などにかかった時間などもわかるような資料(タイムカードや自分で記録したもの)、給与明細など、証拠となるものをもって、労基署へ違反申告しましょう。会社に対しては匿名扱いで申告することもできますし、労基署は通常、申告監督(違反の申告に基づいて行う調査)であっても、定期監督を装って調査にはいるはずですので、会社に質問者さんが違反申告したことを告げることはありません。(まぁ、でも質問者さんがこれまでも色々会社に物申してきているのであれば、会社は勘ぐるかもしれませんが……) また、個人で交渉することが解雇などを呼び込む危険がありそうであれば、別の回答者さんが書いておられるように、個人でも加入できる労働組合が各地にありますので、相談・加入しておくことも、身を守る上では有効だと思います。 青年ユニオン以外にも、各地に様々な個人で加入できる労働組合がありますので、個人加盟制労働組合、コミュニティ・ユニオンなどで検索してみてください。 良い結果が得られることを、お祈りいたします。
この場合は労働基準監督署を動かすのは、難しいですし最終的には労使協定ということになってきます。 労使協定が会社の一方的なやり方にしないためにははやり労働組合をつくる以外にないと思います。 でないと労働組合がなければ、会社と従業員が対等に話あいはしにくく会社が交渉を拒否したとしても法的におとがめなしです。 しかし労働組合をつくれば会社と対等に話あいをする権利、団体交渉権を得ることができ正当な理由なく拒否できません! (憲法28条労働3権) 拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。 ですから労働組合をつくる準備をしましょう。 つくり方は個人加盟の労働組合に加入して相談しながらつくったほうがいいです。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後に大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em
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