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もし、会社の事業所や支店が経営不振で閉鎖される場合、 転勤か、退職か選択しないといけないと思いますが、 会社的には転…

もし、会社の事業所や支店が経営不振で閉鎖される場合、 転勤か、退職か選択しないといけないと思いますが、 会社的には転勤という形をとりますよね?その転勤を断り自分は退職しますと言った場合、自己都合になるのでしょうか? また、そういう場合は転職先を斡旋してくれるとかいうことはないのでしょうか? 有休も消化したいと言ったら消化出来るのでしょうか? 基本的に退職時の有休消化は通らない会社で、 自己都合で急に辞めると言っても全ての有休は消化させてくれません。せいぜい10日ほど。 なかなか休みも取れないので30日位余ってる人がほとんどです。 それなのに以前、退職時に有休消化を申し出た人が上司から「常識を考えろ」と言われたことがあると聞きました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    採用時に「勤務地は○○○支店とし、転勤はなし」として労働契約を締結してた場合、使用者と労働者の間に勤務地を限定する特約があるとされ、例え労働者が勤務する支店を廃止する場合であっても、労働者の同意を得ずに一方的に転勤を命じることはできません。 しかし勤務地を限定する特約がなく、就業規則等に「業務上必要な場合は転勤を命じることができる」と規定されていれば、転勤命令についての包括的合意(将来に転勤命令があった場合には、その指示に従うという事前の合意)があったものとされ、原則として労働者は転勤命令に従わなければなりません。 よって勤務地を限定する特約がなく、就業規則等に転勤を命じる根拠があるにもかかわらず、転勤命令を拒否した場合は懲戒処分の対象となり、場合によっては会社側の意向次第では懲戒解雇として解雇することも可能となります。 ただし転勤命令についての包括的合意があるとしても、次のような場合には使用者側の「権利の濫用」として転勤命令が無効になる場合がありますので注意が必要です。 ①業務上の必要性がない場合 合理的な必要性があれば問題なく、「その人でなければダメだ」というような高度な必要性までは求められていません。 ②不当な動機で転勤を命じる場合 日頃から何かと反抗する労働者に対し、転勤命令やリストラに伴う嫌がらせの場合は、「権利の濫用」となります。 ③労働者に著しい不利益を負わせる場合 ケースにより異なりますが、「転勤により新婚早々別居生活になる場合」、「転勤により通勤時間が長くなり子供を保育園に連れて行く時間がなくなる場合」、「転勤により妻子を残して単身赴任となる場合」などのケースで裁判所は転勤命令を有効と判断しています。 上記の様に勤務地限定特約がなく、就業規則に根拠規定があり、権利の濫用にあたらないケースでは、使用者側の一歩的な判断で転勤を命じることも法律上は問題ありませんが、実務上は転勤を命じる場合の人選は慎重に行い、家庭の事情等もできるだけ考慮する姿勢を示すことが労務管理上は必要なことだと思います。 退職時の有給休暇の消化に付いてですが、有給休暇の「時期変更権」は退職時には行使できないことになっています。 退職については、民法の規定で退職の意思表示をしてから2週間経過すれば、雇用契約が解除されることになっています。 お勧めはしませんが、2週間後を退職日とする退職願いを会社側が受領した場合、最長で2週間の有給取得をする事が出来ます。 しかし本来の有給休暇は、会社の業務を妨げない事が前提で取得の希望を許されるものであり、会社都合によって取得の可否が判断されるものです。 もしも法律を逆手にとって、2週間の有給取得を希望される場合には、退職願いは配達証明付の内容証明で履歴を残して送らないと意味がありませんので、ご注意ください。

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  • call_save_for_japanさん 大変素晴らしい回答だと思います。 ただ、まちがい?かと思われる部分が2箇所・・・。 ①裁判所は有効と判断⇒無効と判断では。 また、そのようなケースではハローワークは「特定理由離職者」と認定する場合もあります。 ②退職願⇒退職届・・・双方は意味がすこし違うと思いますが。

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  • 有給休暇については会社が労働者に与える恩恵ではなく、法律で 認められた労働者の権利ですので、労働者がその権利を行使しようとする 際には認めなければなりません。ただ、業務の関係上、給付出来ない場合は、 代わりの日に有給を使わせる・・・などの妥協案を提示しなければなりません。 (法的に認めていませんが、有給買取も一つの打開案ではあります) 転勤に関する自己都合退職か会社都合か・・・は会社の就労規則次第です。 元々「転勤の有無」について「有り」の職場ならば、貴方ご自身、転勤の可能性を 承諾して入社していますので、会社の業務命令に基本は従わなければなりません。 逆に「転勤なし」の労働条件で働いたが、転勤を強いられる事により、退職 せざるを得ない場合は会社都合となります。 後は入社時の労働条件で「会社借り上げ社宅」や「住宅補助」などがあるのに、 転勤先ではこれらの規則が適用されない・・・など、労働者が一方的に不利になる 転勤の場合は会社都合とする事も出来ます。 ただ、あくまで、その都度、ケースバイケースで異なりますので、労働基準監督署に 相談されたり、ハローワークで一度相談に乗ってもらうのが良いでしょう。

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  • 自己都合になるのでしょうか? > 当然、自己都合です。会社都合には決してなりません。 転職先を斡旋してくれるとかいうことはないのでしょうか? > 会社がその様なことをすることはまずは無いでしょうね。だって転勤を言い渡しているのですから。 消化出来るのでしょうか? > 当然、消化できます。今の会社が消化について質問文にあるようなスタンスであるかもしれませんが、権利として取得したものですから消化できます。あとは質問者と会社との問題です。 退職時に有休消化を申し出た人が上司から「常識を考えろ」と言われたことがあると聞きました。 > 自分の常識が世間の常識と思っているアホな人間がそこに存在しているという事実ということだけですね。 要は辞めるにあたって有給休暇を消化したいという質問ですか? それであれば労働基準監督署に行きましょう。そして労働基準監督署を後ろ盾にして会社に消化をすることを伝えましょう。 誰か後ろについてくれると心強いですからね。ただ、労働基準監督署は命令等によって会社に取らすようは言ってくれませんからお間違えなく。あくまでもアドバイザーという立ち位置ですからね。過度な期待をすると駄目だと思いますよ。

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